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エ その他

更新日:2024年10月1日更新 印刷

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2 労働組合の資格審査
 [(1)労働組合の資格審査とは |(2)資格審査が必要になる場合とは |(3)審査手続 ]


(3)審査手続
  [ ア 申請| イ 審査| ウ 決定 | エ その他 ]


 

(ア)再審査申立てなど

 申請組合は、労働委員会の決定に不服がある場合、決定書写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会(新しいウインドウで開きます)に再審査を申し立てることができます(労働委員会規則第27条)。
 また、決定書写しの交付を受けた日から6か月以内に福岡地方裁判所に取消訴訟を提起することもできます。

(注) 不当労働行為救済申立てに伴う労働組合資格審査の場合を除きます。

(イ)よくある質問

→ FAQ(よくある質問)はこちらをご覧ください。

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