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(2) 資格審査が必要になる場合とは
2 労働組合の資格審査
[ (1)労働組合の資格審査とは | (2)資格審査が必要になる場合とは | (3)審査手続 ]
次の場合には、労働組合は、資格審査を受ける必要があります。
( ア 不当労働行為救済申立、ウ 労働委員会の労働者委員候補者推薦、エ 労働協約の地域的拡張適用申立の場合は、そのつど資格審査を受けなければなりません。)
なお、審査開始後、資格審査を必要とする事由が消滅したときは、それに伴って審査手続は終了します。
ア 不当労働行為救済申立
労働組合が、労働委員会に不当労働行為の救済申立てをする場合(労働委員会規則第22条第1号)
イ 法人登記
労働組合が、法人登記をするために労働委員会による資格証明書の交付を受ける場合(労働委員会規則第22条第2号)
※ 申請から資格証明書交付まで約40日の審査期間を要します。(補正に要する期間は含みません。)
ウ 労働委員会の労働者委員候補者推薦
労働組合が、労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合(労働組合法施行令第21条第3項)
※ 申請から資格証明書交付まで約3週間の審査期間を要します。(補正に要する期間は含みません。)推薦期限を考慮の上、申請してください。
エ 労働協約の地域的拡張適用申立
労働組合が、労働協約の拡張適用の申立てをする場合
オ 無料の職業紹介事業許可申請
労働組合が、厚生労働大臣に対して無料の職業紹介事業(職業安定法第33条第1項)の許可申請を行う場合
カ 無料の労働者供給事業許可申請
労働組合が、厚生労働大臣に対して無料の労働者供給事業(職業安定法第45条)の許可申請を行う場合