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ア 申請

更新日:2024年10月1日更新 印刷

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2   労働組合の資格審査
 [  (1) 労働組合の資格審査とは  |  (2) 資格審査が必要になる場合とは  | (3)審査手続 ]


 

( 3)審査手続
  [ ア 申請 | イ 審査 | ウ 決定 | エ その他


 

 

(ア)窓口

 申請のあて先は、原則として、次の労働委員会です(労働組合法施行令第1条、 第2条)。

a.  不当労働行為救済申立 の場合
 → 不当労働行為審査を管轄する労働委員会(労働組合法施行令第27条)
b. 法人登記の場合
 → 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働委員会(労働組合法施行令第2条第1項)
c. 労働委員会の労働者委員候補者推薦の場合
 → 候補者を推薦する労働委員会
d. 労働協約の地域的拡張適用申立の場合
 → 拡張適用をする当該地域の労働委員会(労働組合法施行令第15条)

 なお、例外もありますので、ご不明の場合は 当労働委員会事務局 審査課 にお問い合わせください。

(イ)必要書類

  • 労働組合資格審査申請書
    労働組合資格審査申請書 (Word)をダウンロードできます。
    電子申請はこちら
  • 労働組合規約・付属規程
  • 組合役員名簿
  • 組合会計書類(予算書、決算書等)
  • 労働協約(使用者との間で労働協約が締結されている場合)
  • 加盟単組一覧表(連合団体の場合のみ)

 

(ウ)過去に提出した資料の援用

 添付資料は、同一組合から短期間に反復申請され、提出された場合、以前に提出された添付書類に変更がないときは、その添付書類を援用することができます。
 添付書類の援用該当事由は次の場合です。

a. 援用される書類が資格審査適合決定済みのもので、当労働委員会に保存されており、援用される当初の資格審査後3年以内のもの
b. 援用される書類が資格審査係属中のもので、援用される当初の資格審査申請から3年以内のもの
c. 援用される書類が取下げ又は打切りにより終結し、終結年度末から1年以内のもので、援用される当初の資格審査申請から3年以内のもの

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