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「刑罰等関係」欄に該当する方の申請
「刑罰等関係」欄に該当する方の申請について
申請書の「刑罰等関係」欄は、旅券法第13条の「一般旅券の発給等の制限」に関係する記入であり、パスポート発給の可否を決定する重要な事項です。
(執行猶予中の方、刑事裁判で係争中の方、旅券法違反で判決を受けた方、外国で入国拒否・退去命令または処罰を受けたことがある方等)
「刑罰等関係」欄の「はい」の項目に一つでも該当する場合は、別途手続きや書類が必要です。(電子申請はできません)
申請に必要な書類
別途手続きには、パスポートを申請するときに、
- 一般旅券発給申請書1枚(5年用のみ)
- 戸籍謄本1通(6か月以内のもの)
- パスポート用規格の写真1枚(6か月以内に撮影したもの)
- 本人確認書類:運転免許証、写真付きのマイナンバーカード等(通知カードは不可)
- 住民票(福岡県内に住民登録のある方は不要)
に加え、渡航事情説明書及び日程表、執行猶予中の方は、判決謄本(確定日が入った原本を1通)、起訴状、裁判所からの海外旅行許可書などが必要です。
「刑罰等関係」欄に該当する方のパスポート発給に関するお尋ねは、個別事情を伺わないと判断できないため、お電話でご相談ください。(電子申請はできません)
申請には、必ずご本人がお越しください(電子申請はできません)
パスポートの発給の可否が決まるまでに1か月から2か月以上(場合によってはそれ以上)を要しますので、余裕を持って申請してください。
パスポートは、発給されないこともあります。
また、発給可の回答があってから、申請者の交付希望日を確認した上で、旅券を作成します。
回答があってからチケットを予約されることをお勧めします。
※旅券発給事務を行っている市町の窓口では取り扱いできませんのでご注意願います。
また、「刑罰等関係」欄に該当する方は、渡航先によっては、ビザ(査証)が必要な場合がありますので、渡航先の国の駐日本大使館・領事館(外部リンク先が開きます)でご確認ください。
刑罰等関係欄1.~6.の項目
1. 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
□はい □いいえ
2. 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
□はい □いいえ
3. 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
□はい □いいえ
4. 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
□はい □いいえ
5. 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
□はい □いいえ
6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。
□はい □いいえ
※刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらず、この欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象となりますのでご注意ください。
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