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令和3年以前の災害に関する情報

更新日:2024年10月25日更新 印刷

 被災された皆さまが、一日も早く元の生活に戻れるよう、引き続き復旧・復興に向けて全力を尽くしてまいります。
 こちらのページでは、令和3年以前の災害被害に対する支援について、まとめて掲載しています。

1.生活再建支援に関すること
2.健康保険、医療、保健・福祉サービスに関すること
3.県税の軽減措置に関すること
4.手数料等の免除に関すること
5.農林漁業者の方への支援に関すること
6.被災した生徒(県立学校在学者及び入学予定者)への入学選考料、授業料等に係る支援


1.生活再建支援に関すること

 (1)住宅再建経費の助成(利子負担の軽減)

 被災者生活再建支援法が県内に適用された自然災害により、住居が被災し、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた被災者に対して、県内で住宅を再建するため、金融機関等から融資を受けた場合、その利子の一部を助成する事業を平成30年6月から行っています。

[平成29年7月九州北部豪雨]住まい再建に係る引越費用や民間賃貸住宅の初期費用に対する助成

 平成29年7月九州北部豪雨により、住居が被災し、災害復旧工事の関係や長期避難世帯等のやむを得ない事情で仮住まいを余儀なくされた被災者に対し、県内の本再建先へ引越しをする際に要する費用及び本再建先として県内の民間賃貸住宅へ入居する際に締結する賃貸借契約に伴う費用に対し、その一部を助成する事業を令和2年4月より開始しています。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

(2)生活福祉資金(福祉費における住宅補修費、災害援護費)の貸付

 被災された方におかれましては、生活福祉資金のうち住宅補修費および災害援護費について貸付制度があります。
 詳しくは、最寄の社会福祉協議会にご相談ください。(社会福祉法人福岡県社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度(新しいウインドウで開きます))

2.健康保険、医療、保健、福祉サービスに関すること

 被災により、被保険者証を紛失または自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合は、氏名や生年月日などを医療機関等に伝えていただければ保険診療が受けられます。その他、医療費・保険料(税)の支払について、納期限の延長や免除または減額される場合もあります。対象となる災害等は以下の通りです。

3.県税の軽減措置に関すること

 被災された方に対しては、県税に関して減免や課税免除、納入義務の免除、申告等の期限の延長、徴収猶予などの軽減措置があります。詳しくは最寄の県税事務所へご相談ください。

被災された方に対する県税の軽減措置について(共通)

4.使用料および手数料等の免除に関すること

 大規模な災害による被災者の経済的負担軽減を図るため、被災者の日常生活の回復等に資する使用料および手数料を免除(既に納められている場合は還付)する条例(「大規模災害の被災者に対する使用料および手数料の免除等に関する条例」)の規定に基づき、以下の災害について指定しています。

指定された災害 指定期間
東日本大震災 平成28年6月28日から令和7年7月26日まで
熊本地震 平成28年6月28日から令和8年6月27日まで
平成29年7月九州北部豪雨 平成29年7月12日から令和7年7月11日まで
平成30年7月豪雨 平成30年7月12日から令和8年7月11日まで
令和2年7月豪雨 令和2年7月30日から令和8年7月29日まで
令和3年8月11日からの大雨 令和3年8月20日から令和7年8月19日まで

5.農林漁業者の方への支援に関すること

 災害復旧工事や融資などの支援制度、農林水産業の技術対策など、被災された農林漁業者からの相談窓口について、以下のとおり設置していますので、ご相談ください。※各窓口の相談時間は、平日(月曜日から金曜日)8時30分から17時15分です。

6.被災した生徒(県立学校在学者及び入学予定者)への入学選考料、授業料等に係る支援に関すること

 被災した県立学校の生徒に対して、入学選考料や授業料等の免除などについて支援します。対象は以下の災害となります。

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