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東日本大震災の被災者に対する手数料などを減免します。
更新日:2023年7月5日更新
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1 手数料等の免除
大規模な災害による被災者の経済的負担軽減を図るため、被災者の日常生活の回復等に資する使用料および手数料を免除(既に納められている場合は還付)する条例の規定に基づき、対象となる災害として東日本大震災を指定しています。
【指定期間】 平成28年6月28日から令和7年7月26日まで
※なお、平成23年7月27日から平成28年6月27日までは、別条例に基づき免除及び還付を行っています。
2 対象となる方
原則として、平成23年3月11日に東日本大震災の被災地に(次の対象となる市町村一覧参照)に居住していて被災し、居住地の市町村が発行したり災証明書又は、被災証明書をお持ちの方。
3 対象となる使用料及び手数料
・運転免許証再交付手数料
・県営住宅の家賃
・県立高校の授業料 など
免除等の対象となる手数料等一覧および問い合わせ先一覧 [PDFファイル/152KB]
4 申請方法
上記問い合わせ先の担当課に事前に必要書類を確認の上、申請書にり災証明書の写しまたは被災証明書の写しを添えて、ご申請ください。
(注)また、上記以外にも、個別の条例により免除(還付)する使用料及び手数料もあります。
個別の条例により免除している手数料等一覧および問い合わせ先一覧 [PDFファイル/119KB]
※なお、個別の条例により免除(還付)する使用料および手数料の申請書様式、必要書類については、上記個別条例問い合わせ先の担当課にお尋ねください。
5 問い合わせ先
総務部 防災危機管理局 防災企画課
電話:092-643-3318
FAX:092-643-3117