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被災者の方を対象とした住宅再建経費の助成(利子負担の軽減)を行っています。
福岡県では、被災者生活再建支援法が県内に適用される自然災害により、住居が被災し、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた被災者に対して、県内で住宅を再建するため、金融機関等から融資を受けた場合、その利子の一部を助成する事業を平成30年6月から行っています。
制度概要
1 補助対象
次の(1)及び(2)の要件を満たす場合、補助金の交付を受けることができます。
(1)次のアからウまでのいずれかに該当する方
ア 市町村長が発行する罹災証明書で全壊、大規模半壊又は中規模半壊の判定を受けた方
※中規模半壊は、令和2年7月6日以降に発生した自然災害から適用されます。
イ 市町村長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した方
ウ 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯として認定されている方
(2)自ら居住するために、次の金融機関等から新たに融資を受けて県内で住宅再建される方
1 独立行政法人住宅金融支援機構 2 民間金融機関 3 各種共済組合、その他貸付事業を行う団体 4 その他知事が認めるもの |
2 補助対象経費及び補助金額
補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとします。ただし、次の表により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
補助対象経費 | 補助金の額 |
---|---|
1 金融機関等から新たにリバースモーゲージ型の融資(高齢者向け返済特例等)を受けて、県内で住宅再建する場合の借入額に係る利子の支払額 |
借入額に、借入時の独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した額に20を乗じて得た額について、100万円を上限として、1世帯1回限り助成します。 |
2 金融機関等から新たに融資(上記の「リバースモーゲージ型の融資」を除く。)を受けて、県内で住宅再建をする場合の借入額に係る利子の支払額 |
次の(1)と(2)を比較し、低い方について、100万円を上限として、1世帯当たり1回限り助成します。 (1) 実際の借入に係る各月の利子支払額の合計額 (2) 借入額に、借入時の独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した各月の利子支払額の合計額(借入期間及び返済方法は実際の借入れと同様とする。) |
3 申請期限
(1) 令和5年梅雨前線による大雨災害(令和5年7月7日からの大雨による災害)について
次のいずれか早い日まで
ア 住宅再建をし、その住宅に入居した日から起算して6月経過した日
イ 本事業の適用に係る自然災害が発生した日(令和5年7月8日)から被災者生活再建支援金の支給の申請期間の最終日
(2) 令和3年8月11日からの大雨による災害について
次のいずれか早い日まで
ア 住宅再建をし、その住宅に入居した日から起算して6月経過した日
イ 本事業の適用に係る自然災害が発生した日(令和3年8月12日)から被災者生活再建支援金の支給の申請期間の最終日
(3) 平成29年九州北部豪雨災害について
ア 平成30年5月31日までに住宅を再建し、その住宅に転居を完了した方
平成30年11月30日まで 【終了】
イ 平成30年6月1日以降に住宅を再建し、その住宅に転居する方
次のいずれか早い日まで
a 住宅再建をし、その住宅に入居した日から起算して6月経過した日
b 本事業の適用に係る自然災害が発生した日(平成29年7月5日)から被災者生活再建支援金の支給の申請期間の最終日
4 申請に必要な書類
(共通)
(1) 福岡県被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
(2) 市町村長が発行する罹災証明書の写し(被災者生活再建支援法第2条第2号ハに掲げる世帯として認定されている方は、市町村が発行する長期避難世帯に該当する旨を証明する書類の写し)
(3) 住民票(罹災時に世帯が居住していたことが証明でき、かつ、住宅の所在、世帯主及び世帯構成が確認できるもの)
(4) 住宅債務に係る金銭消費貸借契約書の写し
(5) 抵当権設定契約書(抵当件設定契約書がない場合には、工事請負契約書等)
(6) 返済予定表の写し
(7) その他、知事が必要と認めるもの
(市町村が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した方)
(8) 被災した住宅の解体を証明する書類の写し
(申請者と金融機関等から融資を受けた方が異なる場合)
(9) 委任状(様式第4号) [Wordファイル/17KB]
※ 申請書類及び記載内容については、チェックリストを活用し、申請書類及び記載内容の漏れがないように御留意ください。
5 申請方法
上記の「申請に必要な書類」をまとめ、被災時にお住まいだった市町村の窓口に提出してください。
6 申請後の流れ
申請をいただいた書類を県で審査し、交付を行う場合は「交付決定書兼額の確定通知書」、交付を行わない場合は「不交付決定通知書」を申請者の方に送付します。
交付を行う場合は、併せて、申請書の記載口座への振込手続を行います。
7 補助金交付要綱
8 参考
○独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る最新の貸付利率は、次のホームページでご確認ください。
○補助金交付額を試算をされる方は、次のエクセルシートをご利用ください。
リバースモーゲージ型融資をご利用の方 [Excelファイル/40KB]