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平成29年7月5日からの大雨で被災された方々への国民健康保険・後期高齢者医療制度についてのお知らせ

更新日:2024年1月31日更新 印刷

平成29年7月5日からの大雨により被災された方々は、次の制度を受けることができます。

1. 被保険者証の提示がなくても保険診療が受けられます

被災により、被保険者証(健康保険証)を紛失又は自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合でも、下記の情報を医療機関等に伝えていただければ保険診療を受けることができます。

(1)氏名

(2)生年月日

(3)連絡先(電話番号)

(4)住所

2. 医療費・保険料(税)の支払いについて、納期限の延長や免除または減額される場合があります

医療機関窓口での医療費の支払い

国民健康保険では世帯主(国保組合にあっては組合員)が、後期高齢者医療制度では被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、医療機関窓口での医療費の支払いが困難と保険者(市町村、国保組合及び福岡県後期高齢者医療広域連合)が認める場合に、この支払う額を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

(想定される特別な理由)

1. 災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた

2. 災害による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少した

3. 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少した

4. 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した(ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。)

※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村医療保険担当課(組合員にあってはご加入の国保組合)まで。

保険料(税)の支払い

災害により生活が困難となり、保険料(税)を支払えない場合に、保険料(税)の一部もしくは全額を免除、または徴収を猶予する制度があります。

※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村医療保険担当課(組合員にあってはご加入の国保組合)まで。

市(区)町村医療保険担当課一覧

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