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被災された方に対する県税の軽減措置等のご案内
災害により被害を受けられた皆様方に心からお見舞い申し上げます。
被災された方に対しては、県税に関する次のような軽減措置があります。詳しいことは最寄りの県税事務所へ御相談ください。
1 減免
(1)個人事業税
事業所得金額(事業専従者(給与)控除後の金額)が1,000万円以下で、事業用資産や住宅又は家財の損害金額(保険金等で補てんされた金額は除きます。)が被害直前の価額の100分の50以上となった場合は、次の表のとおり個人事業税が軽減されます。
なお、事業所得金額は、被災の日の属する年の前年中の事業所得金額をいい、被災の日の属する年度分の税額が軽減対象となります。
事業所得金額 (事業専従者(給与)控除後の金額) |
年税額に対する減免割合 |
---|---|
500万円以下 |
100分の100 |
500万円超750万円以下 | 100分の50 |
750万円超1,000万円以下 | 100分の25 |
(2)自動車税(種別割)
災害により、自動車が滅失、解体した場合または相当の被害を受けた場合は、次の表の減免割合を限度として、自動車税(種別割)が軽減されます。
減免事由 |
保険金等の補てんの有無 |
被害割合 |
年税額に対する減免割合 |
---|---|---|---|
滅失または解体した場合 |
無 |
- |
100分の50 |
有 | 100分の30以上 | 100分の25 | |
100分の50以上 |
100分の50 |
||
相当の被害を受けた場合 |
- | 100分の30以上 | 100分の25 |
100分の50以上 |
100分の50 |
(注)被害割合とは、被害価格(保険金等による補てんの金額を除きます。)と被災した自動車の損害直前の価格との割合です。
(3)不動産取得税
家屋の取得後、その家屋を使用することなく災害により被害を受けた場合や災害により被害を受けた家屋に代わるものとして被害の日から3年以内に家屋を取得した場合(※)は、被害の程度に応じて不動産取得税が減免されます。
※被害を受けた家屋の所有者と代替不動産の取得者が同一人であることが必要です。
2 産業廃棄物税の課税免除
災害により生じた産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場への搬入について、納税義務者(産業廃棄物の排出事業者)に対する課税が免除される場合があります。詳細については博多県税事務所へお問い合わせ下さい。
3 宿泊税の納入義務の免除
宿泊税については、宿泊施設が災害により徴収した宿泊税を失ったときは、納入義務が免除される場合があります。詳細については博多県税事務所へお問い合わせ下さい。
4 申告等の期限の延長
災害によって県税についての申告、納税等が期限までにできない場合は、災害のやんだ日から2月以内の範囲でその期限が延長されます。
なお、延長の手続は、県税事務所長に期限の延長を申請し、その承認を受けることになります。
5 徴収猶予
家屋の全壊・半壊・床上浸水等、県税を納めることが困難と認められる事実が発生した場合、申請に基づき被害の程度に応じて、1年以内の期間について徴収の猶予が認められます。
6 その他
上記のほかに救済措置を受けられる場合もありますので、詳細については、お近くの県税事務所へお問い合わせ下さい。
また、個人県民税については市町村民税と一緒に市町村が取り扱っていますので、減免や期限の延長等については、市町村民税と同様の取扱いになります。