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(事業者向け)ふくおかの水環境

更新日:2024年2月16日更新 印刷

法令に基づく排水基準や規制、公共用水域における水質調査の結果などを掲載しています。

【掲載内容】
 1 トピックス
  (1)注意!油流出事故が多発しています
  (2)水質汚濁防止法の一部が改正されました
  (3)水質汚濁防止法施行令等の一部が改正されました
 2 環境基準等
 3 排水基準等
 4 水質総量削減
 5 測定結果等
 6 水質汚濁防止法に基づく特定事業場等一覧表

【1】トピックス

(1)注意!油流出事故が多発しています

 ビニールハウス暖房用ボイラーの配管破損や、車の横転等による、公共用水域への油流出事故が多発しています。
 油を流出させてしまった場合は、原則として、中和剤を使用せずに、オイルマット及びオイルフェンスを設置して油の回収を迅速に行ってください。
 併せて、事故現場地域を所管する保健福祉環境事務所(北九州市、福岡市、久留米市及び大牟田市においては市)への連絡もお願いします。

・連絡先一覧

所管部署等 電話番号 管轄

筑紫保健福祉環境事務所
  環境指導課

092-513-5612 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・糸島市・那珂川市
宗像・遠賀保健福祉環境事務所
  環境指導課
0940-36-6322

第1係 古賀市・宇美町・篠栗町・志免町・須惠町・新宮町・久山町・粕屋町

第2係 中間市・宗像市・福津市・芦屋町・水巻町・岡垣町・遠賀町

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
  環境指導課

0948-21-4812(第1係)
0948-21-4813(第2係)
0948-21-4814(第3係)

第1係 直方市・宮若市・小竹町・鞍手町

第2係 飯塚市・嘉麻市・桂川町

第3係 田川市・香春町・添田町・糸田町・川崎町・大任町・赤村・福智町

北筑後保健福祉環境事務所
  環境課
0942-30-1058 小郡市・うきは市・朝倉市・筑前町・東峰村・大刀洗町
南筑後保健福祉環境事務所
  環境指導課
0943-22-6964

柳川市・八女市・筑後市・大川町・みやま市・大木町・広川町

京築保健福祉環境事務所
  環境課
0930-23-2380 行橋市・豊前市・苅田町・みやこ町・築上町・上毛町・吉富町

大牟田市環境部
  環境保全課

0944-41-2721 大牟田市

福岡県環境部
  環境保全課(水質係)

092-643-3359 (問い合わせのみ)

(2)水質汚濁防止法の一部が改正されました。

 地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、水質汚濁防止法(以下「法」という。)が一部改正され、平成24年6月1日から施行されました。

 主な改正事項は、次のとおりです。

  • 対象施設の拡大(法第5条第3項関係)
  • 構造等に関する基準遵守義務等(法第12条の4関係)
  • 定期点検の義務の創設(法第14条第5項関係)

(3)水質汚濁防止法施行令等の一部が改正されました。

 次のとおり、水質汚濁防止法施行令等が一部改正され、平成24年5月25日及び10月1日に施行されました。

1 有害物質の追加(平成24年5月25日施行分)

 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第2条第2項第1号に規定する「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」(有害物質)として、トランスー1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが追加されました。
 これにより、これらの物質は、法第12条の3等に基づく「地下浸透規制」や法第14条の2に基づく「事故時の措置」等の対象となりました。

2 1,4-ジオキサンに係る排水基準等の追加(平成24年5月25日施行分)

(1)法第2条第2項に規定する「特定施設」として、次の施設が追加されました。

  • 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
  • エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設

※「特定施設」の種類及び号等については、以下の「【6】水質汚濁防止法等に基づく特定事業場等一覧表」のコーナー内に掲載しています。

(2)法第3条第1項に基づく排水基準が追加されました。

  • 1,4-ジオキサンに係る排水基準 0.5mg/L(ミリグラムパーリットル)(一部の業種については、暫定排水基準が設定されています。)
  • 平成24年5月25日に、現に特定施設を設置している既存の特定事業場については、法第12条第1項に基づく「排出水の排出の制限」の適用が6月間(平成24年11月24日まで。水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる特定施設を設置している特定事業場については1年間(平成25年5月24日まで)。)、猶予されています。

3 指定物質の追加(平成24年5月25日及び10月1日施行分)

 法第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」(指定物質)として、平成24年5月25日から「クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物並びにフェノール類及びその塩類」の6物質が、さらに、平成24年10月1日から「ヘキサメチレンテトラミン」(※)が追加されました。
 これにより、これらの物質は、法第14条の2に基づく「事故時の措置」の対象となりました。

 (※)1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン

  • 「事故時の措置」の概要等は、次のリンクをご参照下さい。

【2】環境基準等

 環境基準とは、環境基本法において国が定めることとさされている「人の健康を保護し、生活環境を保全するために維持されることが望ましい基準」のことです。
 このうち、河川、海域、湖沼等の公共用水域における「生活環境の保護に関する環境基準」については、水域の類型ごとに基準値が設定されています。

 水質環境基準類型指定、公共用水域・地下水環境基準値表

【3】排水基準等

 水質汚濁防止法における特定事業場から、公共用水域に排出される排出水の水質は、排水基準に適合していなければならないとされています。
 福岡県では、国が定めた基準よりも厳しい上乗せ排水基準を設定し、汚濁物質の規制強化を実施しています。

 排水基準

【4】水質総量削減

 福岡県が面する海域のうち、瀬戸内海が水質総量削減の指定水域となっています。また、瀬戸内海の水質の汚濁に関係のある地域として、県内の10市町村にかかる地域が指定されています。

  水質総量削減とは

 第9次総量削減(瀬戸内海)

 第8次総量削減(瀬戸内海)

 第7次総量削減(瀬戸内海)

 第6次総量削減(瀬戸内海)

 水質総量削減に係る環境省ホームページ (別ウインドウで開きます)

【5】測定結果等

 福岡県では、環境の状況を把握するため、県内の河川、海域等公共用水域の水質と、地下水の水質を定期的に測定しています。また、測定した結果は年度ごとに取りまとめて公表しています。

 公共用水域水質測定結果

 地下水測定結果

【6】水質汚濁防止法等に基づく事業場等一覧表

 水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設等を設置している事業場のうち、県に届出がなされているものを地域別にまとめています。閲覧の前には必ず「特定事業場一覧表閲覧にあたっての注意事項」を確認してください。

 水質汚濁防止法等に基づく特定事業場等一覧表

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