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(事業者向け)ふくおかの水環境

更新日:2025年2月14日更新 印刷

法令に基づく排水基準や規制、公共用水域における水質調査の結果などを掲載しています。

【掲載内容】
 1 トピックス
  (1)有機フッ素化合物(PFAS)について
  (2)注意!油流出事故が多発しています
  (3)水質汚濁防止法施行令の一部が改正されました
  (4)水質汚濁防止法の一部が改正されました
  (5)水質汚濁防止法施行令等の一部が改正されました
 2 環境基準等
 3 排水基準等
 4 水質総量削減
 5 測定結果等
 6 水質汚濁防止法に基づく特定事業場等一覧表

【1】トピックス

(1)有機フッ素化合物(PFAS)について

PFOS及びPFOAとは

 有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
 PFASの中でもPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)は半導体用反射防止剤、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などに、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)はフッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤など幅広い用途で使用されてきました。
 PFOS及びPFOAは環境中での残留性や健康影響の懸念から、現在では製造・輸入等が原則禁止されています。

 国においては、水環境における監視強化のため、令和2年5月にPFOS及びPFOAを要監視項目※に指定し、公共用水域(河川、湖沼等)における暫定指針値(PFOS及びPFOAの合算で50 ng/L以下)を設定しました。
 水道水についても、令和2年4月にPFOS及びPFOAを水質管理目標設定項目※に位置付け、PFOS及びPFOAの合算で50 ng/L以下とする暫定目標値を定めており、飲料水中の PFOS、PFOA が暫定目標値を超えることがないように水道事業者等による管理が行われています。
 また、PFOS及びPFOAが令和5年2月に水質汚濁防止法で定める指定物質※に追加され、事故時における公共用水域及び地下水への流出防止措置及び事故の状況等の報告が義務化されました。

※要監視項目
人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの
※水質管理目標設定項目
将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目
※指定物質
有害物質や油を除き、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある物質

参考:環境省ホームページ

 

福岡県内での測定状況について

福岡県水質測定計画に基づく測定結果

 水質汚濁防止法に基づき作成する水質測定計画一環として測定した結果です。

公共用水域(河川、湖沼、海域)

 令和2年度測定結果 [Excelファイル/12KB]

 令和3年度測定結果 [Excelファイル/19KB]

 令和4年度測定結果 [Excelファイル/15KB]

 令和5年度測定結果 [Excelファイル/14KB]

地下水

 令和3年度~令和5年度測定結果 [Excelファイル/13KB]

 

PFOS等含有泡消火薬剤の取扱いについて

 PFOS等は、既に製造及び輸入等が禁止されていますが、主に過去に製造されたPFOS等含有泡消火薬剤が貯蔵施設等に残存している場合があります。
 PFOS等含有泡消火薬剤の環境中への排出による環境汚染を未然に防止するためにも、定期点検等の機会をとらえて、可能な限り早期にPFOS等を含有しない泡消火薬剤への切替えをお願いいたします。
 また、PFOS等含有泡消火薬剤を消火設備の破損等の事故や消火活動に伴って公共用水域等へ排出した場合は、排出した地域を管轄する保健福祉環境事務所(北九州市、福岡市、久留米市及び大牟田市においては市)へ連絡をお願いします。

PFOSを含有する消火器・泡消火薬剤等の取扱い及び処理について~消火器等の適正な取扱い・処理をお願いします~(パンフレット) [PDFファイル/1.03MB]

連絡先一覧 [Excelファイル/12KB]

(2)注意!油流出事故が多発しています

 ビニールハウス暖房用ボイラーの配管破損や、車の横転等による、公共用水域への油流出事故が多発しています。
 油を流出させてしまった場合は、原則として、中和剤を使用せずに、オイルマット及びオイルフェンスを設置して油の回収を迅速に行ってください。
 併せて、事故現場地域を所管する保健福祉環境事務所(北九州市、福岡市、久留米市及び大牟田市においては市)への連絡もお願いします。

連絡先一覧 [Excelファイル/12KB]

(3)水質汚濁防止法施行令の一部が改正されました。

 水質汚濁防止法施行令が一部改正され、令和5年2月1日から施行されました。

 主な改正事項として、指定物質に以下4つの物質が追加され、事故時の措置(事故が発生した場合の応急の措置や届出等)の対象となりました。

  • アニリン
  • ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
  • ペルフルオロ(オクタンー1-スルホン酸)(PFOS)及びその塩
  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(4)水質汚濁防止法の一部が改正されました。

 地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、水質汚濁防止法(以下「法」という。)が一部改正され、平成24年6月1日から施行されました。

 主な改正事項は、次のとおりです。

  • 対象施設の拡大(法第5条第3項関係)
  • 構造等に関する基準遵守義務等(法第12条の4関係)
  • 定期点検の義務の創設(法第14条第5項関係)

(5)水質汚濁防止法施行令等の一部が改正されました。

 次のとおり、水質汚濁防止法施行令等が一部改正され、平成24年5月25日及び10月1日に施行されました。

1 有害物質の追加(平成24年5月25日施行分)

 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第2条第2項第1号に規定する「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」(有害物質)として、トランスー1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが追加されました。
 これにより、これらの物質は、法第12条の3等に基づく「地下浸透規制」や法第14条の2に基づく「事故時の措置」等の対象となりました。

2 1,4-ジオキサンに係る排水基準等の追加(平成24年5月25日施行分)

(1)法第2条第2項に規定する「特定施設」として、次の施設が追加されました。

  • 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
  • エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設

※「特定施設」の種類及び号等については、以下の「【6】水質汚濁防止法等に基づく特定事業場等一覧表」のコーナー内に掲載しています。

(2)法第3条第1項に基づく排水基準が追加されました。

  • 1,4-ジオキサンに係る排水基準 0.5mg/L(ミリグラムパーリットル)(一部の業種については、暫定排水基準が設定されています。)
  • 平成24年5月25日に、現に特定施設を設置している既存の特定事業場については、法第12条第1項に基づく「排出水の排出の制限」の適用が6月間(平成24年11月24日まで。水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる特定施設を設置している特定事業場については1年間(平成25年5月24日まで)。)、猶予されています。

3 指定物質の追加(平成24年5月25日及び10月1日施行分)

 法第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」(指定物質)として、平成24年5月25日から「クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物並びにフェノール類及びその塩類」の6物質が、さらに、平成24年10月1日から「ヘキサメチレンテトラミン」(※)が追加されました。
 これにより、これらの物質は、法第14条の2に基づく「事故時の措置」の対象となりました。

 (※)1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン

  • 「事故時の措置」の概要等は、次のリンクをご参照下さい。

【2】環境基準等

 環境基準とは、環境基本法において国が定めることとさされている「人の健康を保護し、生活環境を保全するために維持されることが望ましい基準」のことです。
 このうち、河川、海域、湖沼等の公共用水域における「生活環境の保護に関する環境基準」については、水域の類型ごとに基準値が設定されています。

 水質環境基準類型指定、公共用水域・地下水環境基準値表

【3】排水基準等

 水質汚濁防止法における特定事業場から、公共用水域に排出される排出水の水質は、排水基準に適合していなければならないとされています。
 福岡県では、国が定めた基準よりも厳しい上乗せ排水基準を設定し、汚濁物質の規制強化を実施しています。

 排水基準

【4】水質総量削減

 福岡県が面する海域のうち、瀬戸内海が水質総量削減の指定水域となっています。また、瀬戸内海の水質の汚濁に関係のある地域として、県内の10市町村にかかる地域が指定されています。

  水質総量削減とは

 第9次総量削減(瀬戸内海)

 第8次総量削減(瀬戸内海)

 第7次総量削減(瀬戸内海)

 第6次総量削減(瀬戸内海)

 水質総量削減に係る環境省ホームページ (別ウインドウで開きます)

【5】測定結果等

 福岡県では、環境の状況を把握するため、県内の河川、海域等公共用水域の水質と、地下水の水質を定期的に測定しています。また、測定した結果は年度ごとに取りまとめて公表しています。

 公共用水域水質測定結果

 地下水測定結果

【6】水質汚濁防止法等に基づく事業場等一覧表

 水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設等を設置している事業場のうち、県に届出がなされているものを地域別にまとめています。閲覧の前には必ず「特定事業場一覧表閲覧にあたっての注意事項」を確認してください。

 水質汚濁防止法等に基づく特定事業場等一覧表

(3)水質汚濁防止法の一部が改正されました。

 地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、水質汚濁防止法(以下「法」という。)が一部改正され、平成24年6月1日から施行されました。

 主な改正事項は、次のとおりです。

  • 対象施設の拡大(法第5条第3項関係)
  • 構造等に関する基準遵守義務等(法第12条の4関係)
  • 定期点検の義務の創設(法第14条第5項関係)

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