本文
第9次総量削減(瀬戸内海)
第9次総量削減について
水質総量削減制度について
水質汚濁防止法に基づき、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性海域であり、排水基準(濃度基準)のみによっては環境基準の確保が困難である水域の水質改善を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めたすべての汚濁発生源からの汚濁負荷量について、総合的・計画的に削減を進めることを目的とした制度です。
本制度において、環境大臣は指定水域ごとに総量削減基本方針を定め、目標年度並びに発生源別及び都府県別の化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量の削減目標量を示すこととしています。
第9次総量削減計画について
水質汚濁防止法第4条の3に基づく「総量削減計画」は、関係各都府県が、総量削減基本方針で都府県別に定められた汚濁負荷量の削減目標量を達成するために、講じる施策について定めるものです。
総量削減基本方針が指定地域の全体的な方針であるのに対して、総量削減計画は総量を削減するための具体的な計画です。
令和2年2月から国の中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会において、第9次水質総量削減の在り方について審議が行われ、同委員会の報告内容をもって令和3年3月に「第9次水質総量削減の在り方について」の中央環境審議会答申が行われました。
令和4年1月に、国が第9次水質総量削減に係る「総量削減基本方針(瀬戸内海)」を策定したことを受け、本県では福岡県環境審議会の審議等を経て、「第9次総量削減計画」を策定しました。(福岡県公報(令和4年10月28日第344号)に登載(告示))
「総量削減基本方針(瀬戸内海)」において、福岡県は、目標年度(令和6年度)において、第8次総量削減における目標年度(平成31年度)の負荷量の実績を概ね維持することとされていることから、第8次総量削減計画の施策を継続して行うこととしています。
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準
「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(福岡県)」に基づき、引き続き現行の総量規制基準を適用することとします。
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準について
1 総量規制基準の概要
1 位置付け
水質汚濁防止法第4条の5に基づく「総量規制基準」は、総量削減計画で定める削減目標量を達成するための方途の一つで、事業場からの汚濁負荷量の抑制を目的として関係各都府県知事が定めるものである。
なお、汚濁負荷量とは、事業場等から排出される水に含まれる汚濁物質の量で、汚濁負荷量をL(kg/日)とすると、
L=C×Q×(1/1000)
C:濃度(mg/日)
Q:1日あたりの特定排出水の量(立方メートル/日)
で表される。
2 対象項目
化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量
3 総量規制基準の適用
(1) 規制対象となる事業場(指定地域内事業場)
事業場からの排出水が指定水域に流入する地域(指定地域)に立地し、日平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場
- 特定事業場
水質汚濁防止法施行令別表1に定める特定施設を設置する事業場
- 指定地域
福岡県においては、北九州市(遠賀川流域を除く)、行橋市、豊前市、
京都郡、築上郡、赤村(今川流域に限る)、添田町(今川流域に限る)
(2) 総量規制基準の適用を受ける排出水(特定排出水)
事業場から排出される汚水(間接冷却水、雨水等を除く)排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のもの。
(3) 規制の仕組み
総量規制基準遵守のため、指定地域内事業場に対して、以下のような規定が法に設けられている。
関係都府県及び法に基づく政令市において、指定地域内事業場が総量規制基準を遵守しているかどうかを立入検査等で把握し、適切な対応を的確に行うことが、本制度にとって重要である。
なお、瀬戸内海においては、特定施設の設置又は構造変更等について、原則として届出ではなく、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可を要する。
- 特定施設の設置又は構造等変更の届出及び事前措置命令
- 総量規制基準遵守義務
- 汚水の処理方法等の改善命令
- 汚濁負荷量の測定・記録・保存義務
- 立入検査・報告徴
4 総量規制基準値の算出方法
総量規制基準の算出に係るC値は、国が定めた総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分毎の範囲内で、都道府県知事が設定する。
総量規制基準は、それぞれの指定項目について、次の算式により設定される。
L=C×Q×(1/1000)
L:排出が許容される汚濁負荷量(kg/日)
C:都道府県知事が業種・施設(215区分)ごとに、
COD、窒素、りんについてそれぞれ定める値(mg/L)
Q:業種・施設ごとに分けた特定排出水の量(立方メートル/日)
新たに特定施設が設置される指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となるものを含む)及び新たに設置される指定地域内事業場については、次に掲げる数式により総量規制基準を定める。
○ COD
Lc (kg/日)=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×(1/1000)
○ 窒素
Ln (kg/日)=(Cni・Qni+Cno・Qno)×(1/1000)
○ りん
Lp (kg/日)=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×(1/1000)
Q:下表の時期区分の特定排出水の水量(立方メートル /日)
C:Qの時期区分ごとの水量に対応して、環境大臣が定める業種その他の区分
(以下「業種等の区分」という。)及び区分ごとの範囲(以下「C値の範囲」とい
う。)において都府県知事が定める値(濃度:mg/L)
時期区分別水量 |
COD |
窒素 |
りん |
昭和55年6月30日以前の水量 |
Qco |
Qno |
Qpo |
昭和55年7月1日~平成3年6月30日に増加した水量 |
Qci |
Qno |
Qpo |
平成3年7月1日~平成14年9月30日に増加した水量 |
Qcj |
Qno |
Qpo |
平成14年10月1日以降に増加した水量 |
Qcj |
Qni |
Qpi |