本文
水質汚濁防止法の一部が改正されました。
「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日から施行されました。
法改正の概要
地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、水質汚濁防止法(以下「法」という。)が一部改正され、次のとおり、新たな制度が創設されました。
1 対象施設の拡大(法第5条第3項関係)
有害物質(水質汚濁防止法施行令第2条に規定する28物質)を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造等について、県知事等に事前に届け出なければならないこととされました。
これまでは、工場・事業場から公共用水域等に水を排出する者が、法第2条第2項に規定する特定施設を設置する場合に、事前の届出が義務づけられていました。これに加え、今回新たに、
(1)下水道等に排水の全量を排出する等により、公共用水域等に水を排出しない「有害物質使用特定施設」(有害物質をその施設において製造、使用又は処理する特定施設)
(2)「有害物質貯蔵指定施設」(有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設)
を設置する場合に、事前の届出が義務づけられました。
※平成24年6月1日時点で、既に設置又は設置工事に着手している場合は、平成24年6月30日までに県知事等へ届け出なければなりません。
2 構造等に関する基準遵守義務等(法第12条の4関係)
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。また、この基準を遵守していないときは、県知事等は、必要に応じ、改善命令等を行うことができることとされました。
3 定期点検の義務の創設(法第14条第5項関係)
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・使用の方法等について、定期に点検し、その結果を記録し、3年間保存しなければならないこととされました。