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高校生等奨学給付金制度について(国公立高等学校向け)

ページID:0803509 更新日:2026年7月17日更新 印刷ページ表示

高校生等奨学給付金とは

全ての高校生等が安心して教育を受けられるよう授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、修学旅行費など)を支援する返還不要の給付金です。

対象世帯

令和8年7月1日現在で次の全ての要件を満たす世帯が対象となります。

1.生徒が高等学校等就学支援金(高校生等・新修学支援、学び直し支援金又は専攻科支援金を含む。)の受給資格を有していること。

2.世帯の状況が次のア~ウ(ウは専攻科のみ)のいずれかであること。

ア 生活保護(生業扶助)受給世帯

イ 保護者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が182,500円未満の世帯

ウ 生計維持者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満又は105,500円以上264,500円未満の多子世帯

3.保護者等が福岡県内に住所を有していること。

※高校生等奨学給付金は、生活保護における収入認定から除外されます。

※多子世帯とは、市町村民税に係る生計維持者の扶養親族や特定扶養親族が3人以上であり、かつ生徒が生計維持者に扶養されている世帯のことです。

1人あたりの給付額(通常給付)

令和8年7月1日現在の世帯の状況に応じ、次の金額が給付されます。

<生徒1人あたりの給付額>
世帯区分 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額 生徒区分 給付年額
生活保護(生業扶助)受給世帯 全日制・定時制・通信制 32,300円
住民税非課税世帯 0円 全日制・定時制 143,700円
通信制・専攻科 50,500円
年収270万円~380万円相当の世帯 所得割額が105,500円未満の世帯 全日制・定時制 47,900円
通信制・専攻科

16,830円

(10,100円)

年収380万円~490万円相当の世帯 所得割額が105,500円以上182,500円未満の世帯 全日制・定時制 35,930円
通信制 12,630円
年収380万円~600万円相当の多子世帯 所得割額が105,500円以上264,500円未満の多子世帯 専攻科

12,630円

(10,100円)

※年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の目安であり、所得は保護者(生計維持者)全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額で確認します。

※上表「給付年額」の括弧内の金額は、専攻科の生徒等が次の国籍要件を満たしていない場合の給付額です。

【国籍要件】

(1)日本国籍を有する者(2)特別永住者(3)永住者(4)日本人の配偶者等(5)永住者の配偶者等(6)定住者のうち将来永住する意思があると認められた者(7)家族滞在のうち日本の小学校、中学校及び高等学校を卒業し、高等学校等専攻科の修了後、日本で就労して引き続き在留する意思があると認められた者

※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合については、当該災害等につき1回限り、給付を申請できる加算額があります。加算分の申請を希望される場合はお通いの学校又は下記問い合わせ先にご連絡ください。

給付回数

・給付の回数は、1人の生徒等につき年1回、通算3回(定時制、通信制の高等学校等に通う生徒等は4回、専攻科に通う生徒等は通算2回(修業年限が1年の場合は1回))が上限です。

・高等学校等学び直し支援金の対象者は、上記回数に加えて1回(定時制、通信制の高等学校等に通う生徒等は最大で2回まで)給付されます。

前倒し給付とは

 年度当初、特に負担の大きい入学時に必要な支援が受けられるよう、新入生の希望者に対し、給付金の一部(4~6月分相当額)を早期に給付するものです。

1人あたりの給付額(令和8年度前倒し給付)

 入学の日の世帯の状況に応じ、次の金額(前倒し給付額)が給付されます。

<生徒1人あたりの給付額>
世帯区分 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額 生徒区分 前倒し給付額

生活保護(生業扶助)受給世帯

全日制・定時制・通信制 8,075円

住民税非課税世帯

0円 全日制・定時制 35,925円
通信制・専攻科 12,625円

世帯年収が270万円~380万円相当

所得割額が105,500円未満の世帯 全日制・定時制 11,975円
通信制・専攻科

4,207円

(2,525円)

世帯年収が380万円~490万円相当

所得割額が105,500円以上182,500円未満の世帯 全日制・定時制 8,982円
通信制 3,157円

世帯年収が380万円~600万円相当の多子世帯

所得割額が105,500円以上264,500円未満の多子世帯 専攻科

3,157円

(2,525円)

※年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の目安であり、所得は保護者(生計維持者)全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額で確認します。

※上表「前倒し給付額」の括弧内の金額は、専攻科の生徒等が次の国籍要件を満たしていない場合の給付額です。

【国籍要件】

(1)日本国籍を有する者(2)特別永住者(3)永住者(4)日本人の配偶者等(5)永住者の配偶者等(6)定住者のうち将来永住する意思があると認められた者(7)家族滞在のうち日本の小学校、中学校及び高等学校を卒業し、高等学校等専攻科の修了後、日本で就労して引き続き在留する意思があると認められた者

前倒し給付を申請する場合の留意事項

・前倒し給付を受ける場合、奨学給付金の申請が2回(前倒し分・通常分)必要です。

・前倒し分は令和7年度(令和6年分の収入)、通常分は令和8年度分(令和7年分の収入)の保護者等全員の課税証明書等を用いて確認します。

家計急変世帯への給付とは

・家計の急変により保護者等の収入が減少し、急変後1年間の年収見込額が奨学給付金の対象世帯に相当すると認められる場合に給付されます。(生活保護(生業扶助)受給世帯を除く。)

・7月1日以前に家計が急変した世帯への給付額は、上記「通常給付」「前倒し給付」に示す給付額のとおりですが、7月2日以降に家計が急変した世帯は、家計が急変した翌月以降の月数に応じて算定した額となります。

奨学給付金の申請手続きについて

県内の公立高等学校等及び国立高等専門学校等に通われている方

学校から申請書類を配布します。お通いの学校へお問い合わせください。

県外の公立高等学校等及び国立高等専門学校等に通われている方

(1)前倒し給付分の申請

下記のリンクから申請書類をダウンロード及び印刷してください。

奨学給付金(前倒し給付)リーフレット [PDFファイル/338KB]

申請書及び各種様式(前倒し給付)←全日制・定時制・通信制の方はこちら [Excelファイル/85KB]

申請書及び各種様式(前倒し給付)←専攻科の方はこちら [Excelファイル/86KB]

申請書及び各種様式(家計急変/前倒し給付)←全日制・定時制・通信制の方はこちら [Excelファイル/82KB]

申請書及び各種様式(家計急変/前倒し給付)←専攻科の方はこちら [Excelファイル/85KB]

申請書(記入例) [Excelファイル/147KB]

債権者登録申出書(記入例を含む) [Wordファイル/54KB]

 

▶提出期限

令和8年7月24日(金曜日)

▶提出先

〒812-8575 福岡県福岡市博多区東公園7番7号​

福岡県教育庁教育総務部財務課学校予算係

 

(2)通常給付分の申請

下記のリンクから申請書類をダウンロード及び印刷してください。

奨学給付金(通常給付)リーフレット [PDFファイル/330KB]

申請書及び各種様式(通常)←全日制・定時制・通信制の方はこちら [Excelファイル/91KB]

申請書及び各種様式(通常)←専攻科の方はこちら [Excelファイル/89KB]

申請書(記入例) [Excelファイル/153KB]

債権者登録申出書(記入例を含む) [Wordファイル/54KB]

 

▶提出期限

令和9年2月26日(金曜日)

▶提出先

〒812-8575 福岡県福岡市博多区東公園7番7号​

福岡県教育庁教育総務部財務課学校予算係

 

(3)家計急変分の申請

下記のリンクから申請書類をダウンロード及び印刷してください。

申請書及び各種様式(家計急変)←全日制・定時制・通信制の方はこちら [Excelファイル/87KB]

申請書及び各種様式(家計急変)←専攻科の方はこちら [Excelファイル/88KB]

債権者登録申出書(記入例を含む) [Wordファイル/54KB]

 

▶提出期限

令和9年2月26日(金曜日)

▶提出先

〒812-8575 福岡県福岡市博多区東公園7番7号​

福岡県教育庁教育総務部財務課学校予算係

 

その他

〇私立高等学校に通われている方

私立高等学校等に係る奨学給付金は、私学振興・青少年育成局私学振興課修学支援係が担当しています。

詳細は、福岡県庁ホームページのこちらのページをご覧ください。

 

〇保護者等が福岡県外に在住している方

奨学給付金は保護者等が在住している都道府県に申請する必要があります。

保護者等が福岡県外に在住の方は、在住する都道府県にお問い合わせください。

奨学給付金に係る各都道府県への問い合わせ先一覧(文部科学省)

 

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