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高校生等奨学給付金のお知らせ(私立高等学校等向け)
高校生等奨学給付金を支給します
【全ての生徒が安心して教育を受けられるために】
福岡県では、平成26年4月1日以降、私立高等学校等に入学した者のうち低所得世帯に対し、高校生等奨学給付金を支給します。返済は不要です。
給付金は、授業料以外の教育費負担を軽減するために支給されるものとして、計画的に活用してください。
なお、生活保護受給世帯においては、生活保護で給付される生業扶助(高等学校等就学費)と重複しない教育に必要な経費として活用することとされています。
(注釈) 「高校生等」とは、私立の高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1~3学年)、専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める学校の生徒又は学生をいいます。
高校生等奨学給付金(新入生早期)の申請手続について
申請期限 令和4年6月10日(金曜日)
※令和4年度の申請受付については、締め切りました。
新入生に対し、奨学給付金の一部(4~6月分)を先に支給するものです。
申請書類や金額については、上記の「制度の概要」の3ページをご確認ください。
高校生等奨学給付金(家計急変)の申請手続きについて
申請期限 令和5年2月28日(火曜日)まで随時
ただし、家計急変した時期によっては、給付金額が月割りとなります。
※令和4年度の申請受付については、締め切りました。
住民税が課税されているが、災害等により収入が減少し、非課税世帯に相当する世帯が対象です。
申請書類や金額については、上記の「制度の概要」の3、4ページをご確認ください。
高校生等奨学給付金(通常)の申請手続について
申請期限 令和4年8月31日(水曜日)
※令和4年度の申請受付については、締め切りました。
ただし、秋入学など7月以降の入学者等は、令和4年11月30日(水曜日)まで受け付けます。
給付金の支給を受けようとする保護者等は、世帯区分に応じた支給申請書等を提出してください。
支給決定後、振込予定日を記載した支給決定通知書を送付し、申請者の指定する口座に振り込みます。
支給決定通知書は、学校に申請した場合は、福岡県から学校に送付し、学校が申請者に送付します。
学校を経由せずに直接福岡県に申請した場合は、福岡県から申請者に直接送付します。
※支給決定通知前に振込日をお問い合わせいただいても回答できかねますのでご了承ください。
支給は原則として学校毎の審査が終了したものから順次行いますが、書類不備等の理由により、学校毎の審査完了までに時間が要する場合は、支給時期が遅くなることがあります。
(支給時期の目安は11月~2月末頃。 ※新入生に対する早期給付、家計急変世帯への給付は除く。)
なお、審査の結果、対象外となった場合は、不支給決定通知書を送付します。
【世帯区分A】 生活保護受給世帯 (生活保護受給世帯であって生業扶助を受給している世帯)
生活保護法第36条の規定による生業扶助が行われている世帯は、以下の書類を提出してください。
- 高校生等奨学給付金支給申請書
- 7月1日現在の生業扶助の措置状況が分かる証明書(写しの提出可)
- 債権者登録申出書
- 通帳(見開き部分)の写し等
- 在学証明書(県外の高等学校等に在学し、学校を経由せず申請する場合)
【世帯区分B】 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯 (生活保護受給世帯を除く)
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯は、以下の書類を提出してください。
- 高校生等奨学給付金支給申請書
- 課税証明書・非課税証明書等(写しの提出可)
※住民税の特別徴収税額決定通知書での提出は原則不可とします。 - 債権者登録申出書
- 通帳(見開き部分)の写し等
- 在学証明書(県外の高等学校等に在学し、学校を経由せず申請する場合)
【世帯区分C】 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税で、複数の高校生等がいる世帯又は高校生等以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯 (生活保護受給世帯を除く)
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税で、複数の高校生等がいる世帯又は高校生等以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯は、以下の書類を提出してください。
- 高校生等奨学給付金支給申請書
- 課税証明書・非課税証明書等(写しの提出可)
※住民税の特別徴収税額決定通知書での提出は原則不可とします。 - 7月1日現在の扶養を確認できる健康保険証等の写し
- 債権者登録申出書
- 通帳(見開き部分)の写し等
- 在学証明書(県外の高等学校等に在学し、学校を経由せず申請する場合)
専攻科の生徒であり、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯
- 高校生等奨学給付金支給申請書
- 課税証明書・非課税証明書等(写しの提出可)
※住民税の特別徴収税額決定通知書での提出は原則不可とします。 - 債権者登録申出書
- 通帳(見開き部分)の写し等
- 在学証明書(県外の高等学校等に在学し、学校を経由せず申請する場合)
- 個人対象要件証明書
申請書等の入手方法
○県内の高等学校等に通っている高校生等は、学校を通じて配布します。
※申請書等は学校を通して提出していただきますので、申請手続等につきましては、在学する学校事務室へお問い合わせください。(福岡県に直接郵送された場合は受付を行わず、返送いたします。)
○県外の高等学校等に通っている高校生等で、学校から配布されない場合は、以下の方法により入手できます。
※申請手続等については、先に在学する学校に御確認ください。
- 福岡県庁ホームページ上からダウンロードする
下記の申請様式をダウンロードの上、印刷してください。 - 配布場所に取りに行く
県民情報センター・地区県民情報コーナーで配布しています。
※令和4年5月20日までに配付準備完了予定です。 - 郵便で請求する
封筒の表に「高校生等奨学給付金支給申請書等請求」と朱書きし、140円切手(定形外)を貼ったあて先明記の返信用封筒を同封の上、請求してください。
請求先 〒812-8577(住所記載不要) 福岡県人づくり・県民生活部私学振興・青少年育成局私学振興課私学第3係
申請書類様式
支給申請書の記入例
福岡県外の各都道府県へのお問合せ先
高校生等奨学給付金は、保護者がお住まいの都道府県から支給されます。