本文
令和8年度福岡県私立高校生等奨学給付金のご案内
福岡県私立高校生等奨学給付金は、全ての高校生等が安心して教育を受けることができるよう、授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、修学旅行費など)を支援する返済不要の給付金を支給する制度です。
この制度は、収入が急変した世帯を支援する家計急変支援制度や、新入生を対象とした給付額の一部を前倒しして支給を受けることができる新入生早期分があります。
制度の概要
対象者
私立高等学校等の場合
令和8年7月1日現在において次の全てに該当する世帯
1 保護者等(※)が福岡県内に住所を有する世帯
※親権者2名(ひとり親等の場合は親権者1名、親権者がいない場合は未成年後見人、未成年後見人がいない場合は生徒の生計を維持しているもの1名、生徒の生計を維持しているものがいない場合は生徒本人)
2 生徒が高等学校等就学支援金(又は学び直し支援金)の受給資格を有していること
3 生徒の国籍、在留資格が下記のいずれかに該当すること
(1)日本国籍 (2)特別永住者 (3)永住者 (4)日本人の配偶者等 (5)永住者の配偶者等 (6)定住者(日本に永住する意志あり) (7)家族滞在(小学校及び中学校を卒業した者であって高校卒業後、日本で就労する意志あり)
4 下記のA~Dいずれかの区分に該当すること
A 生活保護受給世帯(高校生等本人に係る生業扶助を受給していること)
B 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税
C 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が105,500円未満
D 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が105,500円以上182,500円未満
生徒の国籍、在留資格が3に挙げるものに該当しない場合
・「A生活保護受給世帯」または「B住民税非課税世帯区分」に該当している場合のみ対象となります。
・新入生かつ、在留資格が「留学」の生徒は奨学給付金の対象となりません
専攻科に通う生徒の場合
令和8年7月1日現在において次の全てに該当する世帯
1 生計維持者(※)が福岡県内に住所を有する世帯
※ 父母2名(ひとり親等の場合は父または母1名、父母がいない場合は生徒の生計を維持しているもの1名、生徒の生計を維持しているものがいない場合は生徒本人)
2 生徒が高等学校専攻科修学支援金の受給資格を有していること
3 生徒の国籍、在留資格が下記のいずれかに該当すること
(1)日本国籍 (2)特別永住者 (3)永住者 (4)日本人の配偶者等 (5)永住者の配偶者等 (6)定住者(日本に永住する意志あり) (7)家族滞在(小学校及び中学校を卒業した者であって高校卒業後日で就労する意志あり)
4 下記のいずれかの区分に該当すること
E 生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税
F 生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が105,500円未満
G 生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が105,500円以上264,500円未満で、扶養する子が3人以上いる世帯
生徒の在留資格が3に挙げる在留資格に該当しない場合
・「F」または「G」の世帯区分は、給付額が令和7年度の制度(旧制度)の金額となります。
・新入生かつ、在留資格が「留学」の生徒は奨学給付金の対象となりません
給付額
私立高校生等
|
世帯区分 |
課程 |
給付額(年額) |
|
|---|---|---|---|
|
A 生活保護(生業扶助)受給世帯 |
全日制・定時制 |
52,600円 |
|
| 通信制 | |||
|
B 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を除く) |
全日制・定時制 |
152,000円 |
|
|
通信制 |
52,100円 |
||
|
C 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が105,500円未満である世帯 |
全日制・定時制 |
50,670円 | |
| 通信制 | 17,370円 | ||
|
D 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が105,500円以上182,500円未満である世帯 |
全日制・定時制 | 38,000円 | |
| 通信制 | 13,030円 | ||
専攻科に通う生徒
| 世帯区分 |
給付額(新制度)※1 |
給付額(旧制度)※2 |
|---|---|---|
| E 生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税 | 52,100円 | |
| F 生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が105,500円未満 | 17,370円 | 10,420円 |
| G 生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が105,500円以上264,500円未満で扶養する子が3人以上 | 13,030円 | |
※1 給付額(新制度)の対象者:生徒の国籍、在留資格が下記のいずれかの場合
(1)日本国籍 (2)特別永住者 (3)永住者 (4)日本人の配偶者等 (5)永住者の配偶者等
(6)定住者(日本に永住する意志あり)(7)家族滞在(小学校及び中学校を卒業した者であって高校卒業後日で就労する意志あり)
※2 給付額(旧制度)の対象者:上記給付額(新制度)の対象となる国籍、在留資格に該当しない場合
申請方法
全体の流れ
申請方法は学校によって異なります。学校へお問い合わせのうえ、申請先(学校に申請または福岡県に直接申請)をご確認ください。
学校に申請する場合
学校から申請書類を配布します。
提出書類を準備のうえ、学校の設定する締め切りまでに学校へご提出ください。
福岡県に直接申請する場合
下記のいずれかの方法で申請書等を入手し、提出書類を準備の上、
令和8年8月31日(月)までに福岡県私学振興課に提出してください。
1 下記からダウンロード
・制度の概要チラシ(高校生等向け) [PDFファイル/241KB]
・制度の概要チラシ(専攻科の生徒向け) [PDFファイル/237KB]
・申請書様式1-1【高校生通常】 [PDFファイル/261KB]※高校生用
・申請書様式1-5【専攻科通常】 [PDFファイル/239KB]※専攻科の生徒用
・個人対象要件証明書 [Excelファイル/31KB]※専攻科の生徒のみ必要
・申請者一覧 [Excelファイル/94KB]※学校事務担当者用
2 郵便で県に申請書等を請求
表面に「高校生等奨学給付金支給申請書等請求」(専攻科に通う生徒の場合は「専攻科奨学給付金支給申請書等請求」)と朱書きした封筒に、
申請書等送付先(保護者等のあて先)を明記し180円切手を貼付した返信用封筒(サイズ:A4用紙を折らずに入れることが可能な大きさ(角2))を
同封のうえ、下記の請求先に送付してください。
請求先:〒812-8577(住所記載不要)
福岡県人材育成・活躍推進部私学振興・青少年育成局 私学振興課修学支援係
3 県民情報センター・地区県民情報コーナーから入手
下記のリンク先記載の県民情報センター・地区県民情報コーナーに申請書を用意しております。
提出書類
| 種類 | 対象者 | 提出書類 | |
|---|---|---|---|
| 1 共通書類 | 申請者全員 |
・福岡県高校生等奨学給付金申請書(様式1-1【高校生通常】) (専攻科の生徒は様式1-5【専攻科通常】) ・在学証明書(令和8年7月1日現在生徒が在学していることを証明するもの) ・(専攻科のみ)学校が発行した個人対象要件証明書 |
|
| 2 世帯区分別の提出書類 | 生活保護受給世帯 |
・生活保護受給証明書 |
|
| 生活保護受給世帯以外 |
・保護者等全員分の令和8年度課税証明書又は非課税証明書等(写しの提出可) |
||
| 3 生徒の国籍別の提出書類 | 生徒が日本国籍 |
・生徒本人の住民票(本籍の記載のあるもの、原本で提出) |
|
| 生徒が日本国籍以外 |
下記の書類のいずれかを提出 ・特別永住者証明書の写し 在留資格が家族滞在の場合下記も併せて提出 |
||
提出先
書類を下記に郵送してください。
申請書が福岡県に届いているかの確認はできませんので、確認を行いたい場合は、郵送方法の変更(追跡サービスを利用等)を行ってください。
〒812-8577(住所記載不要)
福岡県人材育成・活躍推進部私学振興・青少年育成局 私学振興課修学支援係
〆切:令和8年8月31日(月)


