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PRTRの届出方法
PRTR制度に基づく化学物質の排出量等の届出期間は、毎年4月1日から6月30日までとなっています。
届出の対象に該当する事業者の皆様は、期限内に届出いただきますようお願いします。
詳しくは、以下の本文をご確認ください。
目次
1 まずは届出対象事業者に該当するかを確認してください
(1)対象業種
(2)従業員数
(3)事業所の要件
3 最後に記載事項をよく確認してから届出を行ってください
(1)電子届出
電子情報処理組織使用届出書の提出について
(2)書面による届出
提出先について
(3)磁気ディスクによる届出
1 まずは届出対象事業者に該当するかを確認してください
PRTR制度に基づき化学物質の「排出量」及び「移動量」を届出なければならない事業者(届出対象事業者)は、次の3つの要件をすべて満たす事業者です。
(1)対象業種
以下の表に記載されている業種を営んでいる事業者
対象業種一覧表(NITE)
(2)従業員数
事業者全体として常時使用される従業員の数が21人以上の事業者
「常時使用される従業員」の数の確認(NITE)
(3)事業所の要件
次のいずれかの事業所(注1)を有する事業者
(1) いずれかの第一種指定化学物質(注2)の年間取扱量(注3)が1トン以上である事業所 | |
(2) いずれかの特定第一種指定化学物質(注2)の年間取扱量が0.5トン以上である事業所 | |
特別要件施設 | (3) 金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設を設置している事業所 |
(4) 下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業所 | |
(5) ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業所 | |
(6) ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業所 |
注1 「2 従業員数」は事業者全体で判断しますが、「3 事業所の要件」は個別の事業所ごとに判断します。
注2 第一種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質については、次の「対象化学物質一覧」をご参照ください。
対象化学物質一覧(NITE)
注3 年間取扱量の算出に当たっては、次の「年間取扱量の把握対象となる製品」をご参照ください。
年間取扱量の把握対象となる製品 [PDFファイル/99KB]
【まとめ】
以上の3つの要件をフロー図に示すと次のとおりです。
届出の要否に関する判定(フロー図)(NITE)
2 次に「排出量」と「移動量」を算出してください
上記「3 事業所の要件」に該当する 事業所ごとに、 1年間(4月から翌年3月まで)の環境への「排出量」及び「移動量」を計算してください。
排出量等の計算に当たっては、以下のリンク先をご参照ください。
〔算出システム(届出書の作成支援ソフト)を利用する場合〕
〔算出マニュアルを読んで自ら算出する場合〕
※算出マニュアルに関連して、「代表的な工程での算出事例」、「業種別算出マニュアル」及び「特別要件施設の届出対象及び排出量等の算出手順」について次のページにまとめています。
※上記「3 事業所の要件」は「取扱量」で判断しますが、数値を把握(算出)のうえ届出いただくのは、環境中への「排出量」と「移動量」です。(「取扱量」ではありません。)
取扱量のうち、製品中に含まれて出荷される量は数値の把握(算出)の対象外ですので、状況によっては、排出量と移動量の合計が1トン(0.5トン)に満たない届出もあります。
3 最後に記載事項をよく確認してから届出を行ってください
届出方法は以下の3通り(電子届出、書面による届出、磁気ディスクによる届出)から選択することができます。
県や国では、便利で簡単な電子届出(インターネットによる届出)をお勧めしています。
【電子届出のメリット】
- 直接窓口に出向くことなく届出ができます。
- 毎年度の届出の際に入力項目の一部が省略可能のほか、ボタン選択で簡単入力もできます。
- 入力ミスを自動的に防止しますので、届出後の再提出(差替)などのリスクが減らせます。
- 過去の届出データを見ることができます。
(1)電子届出
インターネットを用いた届出方法です。
以下の「PRTR電子届出システム」にログインし、届出画面から必要な項目を入力して届出します。
なお、「PRTR電子届出システム」にログインするためのIDとパスワードを取得するためには、「電子情報処理組織使用届出書」をご提出いただく必要があります。
詳しくは、以下のリンク先「電子届出について」をご参照ください。(「電子情報処理組織使用届出書」の様式も、こちらからダウンロードできます。)
PRTR電子届出システム(NITE)
電子届出について(NITE)
電子情報処理組織使用届出書の提出について
届出書の提出先は以下のとおりです。
事業所の所在地 |
受付窓口 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
福岡県 (北九州市、福岡市を除く) |
福岡県 |
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 |
092-643-3359 |
北九州市 | 北九州市 環境局環境監視部 環境保全課 |
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1-1 |
093-582-2290 |
福岡市 | 福岡市 環境局環境監理部 環境保全課 |
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 |
092-733-5386 |
(注) 排出量等の書面による受付窓口は、こちらではありません。
以下の「(2)書面による届出」の表をご覧ください。
事業所の所在地が福岡県(北九州市、福岡市を除く)の場合は、以下のアまたはイの方法によりご提出ください。
事業所の所在地が北九州市または福岡市の場合は、それぞれの市の受付窓口にお問い合わせください。
ア 郵送または持参により提出する場合
84円切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、福岡県環境部環境保全課 調査指導係へご提出ください。
イ 電子申請により提出する場合
「ふくおか電子申請サービス」の手続案内ページからご提出ください。(利用者登録が必要です。)
<手続案内ページ>
化学物質管理促進法(PRTR法)電子情報処理組織使用届出
(2)書面による届出
書面に記入のうえ、郵送または持参により届出を行う方法です。
以下のリンク先「届出支援作成システム」により届出書を作成のうえ、印刷してご提出ください。
公共用水域への排出がある場合は、以下のリンク先「排出先の公共用水域の名称」を参考に、排出先の公共用水域の名称を記入してください。
また、下水道への移動がある場合は、以下のリンク先「移動先の下水道終末処理施設の名称」を参考に、排出した下水の処理が行われる施設の名称を記入してください。
書面届出書の作成及び届出方法(NITE)
届出支援作成システム(NITE) ※リンク先の「届出書作成」アイコンをクリックしてください。
排出先の公共用水域の名称(NITE)
移動先の下水道終末処理施設の名称(NITE)
提出前に「チェックシート」を利用して誤記入や記載漏れがないか確認してください。
届出前のチェックシート(NITE)
提出先について
確認が終わりましたら、受付窓口へ提出してください。
受付窓口は、事業所の所在地によって以下の表のとおりとなっています。提出先をお間違えのないようご注意ください。
前述の「電子情報処理組織使用届出書」の場合と異なり、県環境保全課(県庁)では受付を行っていませんのでご注意ください。
事業所の所在地 |
受付窓口 |
所在地 |
電話番号 |
|
---|---|---|---|---|
北九州市 |
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市 |
筑紫保健福祉環境事務所 環境指導課 |
〒816-0943 |
092-513-5612 |
中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡、遠賀郡 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 環境指導課 |
〒811-3436 |
0940-36-6322 |
|
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 環境指導課 |
〒820-0004 |
0948-21-4812 (代) |
|
久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡 |
北筑後保健福祉環境事務所 環境課 |
〒839-0861 |
0942-30-1058 |
|
柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡、八女郡 |
南筑後保健福祉環境事務所 環境指導課 |
〒834-0063 |
0943-22-6964 |
|
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 |
京築保健福祉環境事務所 環境課 |
〒824-0005 |
0930-23-2380 |
|
大牟田市 | 大牟田市 環境部環境保全課 |
〒836-8666 |
0944-41-2721 |
|
北九州市 |
北九州市 環境局環境監視課 |
〒803-8501 |
093-582-2290 |
|
福岡市 | 福岡市 環境局環境監理部 環境保全課 |
〒810-8620 |
092-733-5386 |
(3)磁気ディスクによる届出
CD-R等にデータを保存のうえ、郵送または持参により届出を行う方法です。
届出書を作成するための専用ソフトが必要となります。詳細は、以下のリンク先をご確認ください。(専用ソフトの入手もこちらから可能です。)
磁気ディスクによる届出(NITE)
専用ソフトを使用して作成したデータファイルを記録したCD-R等を、「磁気ディスク提出票」と一緒にご提出ください。
提出の前に「チェックシート」による確認を行ってください。
なお、提出先は「(2)書面による届出」と同じです。
届出前のチェックシート(NITE)
【お知らせ】PRTRの対象物質が変更・追加されました
化管法施行令の改正に伴い、令和5年度排出分(令和6年4月から6月届出分)から、PRTRの届出対象物質が見直されました。
また、同法施行規則の改正に伴い、特別要件施設において把握すべき排出量に、水銀及びその化合物が追加されるとともに、令和4年度から6年度における電子届出の届出期間が延長されました。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
PRTR(化学物質の排出量等の届出)制度の対象物質が変更・追加されました
特別要件施設において把握すべき排出量に、水銀及びその化合物が追加されました
令和4年度から6年度のPRTR制度に基づく電子届出の届出期限が延長されました
関連ページ
PRTRインフォメーション広場 -事業者の皆さまへ-(環境省)
届出方法(経済産業省)