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PRTR制度の対象物質が変更・追加されました

更新日:2022年6月15日更新 印刷

改正の概要

 PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(通称:化管法、PRTR法)に基づき、事業所から環境中への化学物質の「排出量」及び廃棄物等としての事業所外への「移動量」について、事業者が都道府県経由で国に届出する制度です。
 令和3年10月に同法施行令が以下のとおり改正され、令和5年度排出分(令和6年4月から6月に届出)の届出対象となる物質が変更となりました。
 また、施行令の改正等を踏まえ、令和4年3月、同法施行規則が以下のとおり改正されました。

化管法施行令の改正について

改正の主な内容

  • PRTR届出対象物質〔第一種指定化学物質〕の見直し(改正前:462物質 → 改正後:515物質)
  • PRTR届出対象物質〔第二種指定化学物質〕の見直し(改正前:100物質 → 改正後:134物質)

施行日

令和5年4月1日

関連ページ

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令」の改正点(環境省)(新しいウィンドウで開きます)

対象化学物質について(経済産業省)(新しいウインドウで開きます)

化管法施行規則の改正について

改正の主な内容

  • 下水道法改正に伴う条ずれ措置(第4条)
  • 特別要件施設において把握すべき排出量に水銀及びその化合物を追加(第4条)
  • 対象化学物質の見直しにより、対応化学物質分類名を付与(別表)
  • 管理番号欄等の追加による第一種指定化学物質排出量等届出様式の変更(様式第1)
  • ダイヤルアップ方式の廃止による、電子情報処理組織使用届出様式の変更(様式第4)
  • 令和4年度から令和6年度における電子届出の届出期間の延長(附則) 

施行日

令和5年4月1日(一部、公布と同時施行)

関連ページ

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」の改正点(環境省)(新しいウィンドウで開きます)

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