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【12月5日追記】特別要件施設において把握すべき排出量に、水銀及びその化合物が追加されました
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、「化管法」という。)施行規則の改正(令和4年3月31日公布)「により、特別要件施設(※)において把握すべき排出量に、水銀及びその化合物が追加されました。
【追記】
令和4年11月11日
「2 水銀排出量の算出方法について」を追記しました。
令和4年12月5日
「水銀及びその化合物の大気排出量算出方法」に一部単位の誤りがありましたので修正しました。
※特別要件施設
化管法施行令第4条第1項のハ、ニ、ホ、ヘに記載されている施設。他法令で測定義務が課されている第一種指定化学物質については、その取扱量に関係なく、排出量(及び該当する場合は移動量)の届出が必要。
特別要件施設の判定(NITE)
1 改正の概要
大気汚染防止法の改正により、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に、水銀排出施設設置等の届出、排出基準の遵守、水銀濃度の測定の義務が課されたことを受け、水銀及びその化合物が、下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設において排出量を把握する第一種指定化学物質に追加されました。
施行日
令和4年3月31日(公布日と同日)
※令和4年度分から把握、令和5年度から届出が必要ですのでご注意ください。
排出量の把握のため、大気汚染防止法施行規則様式第7、様式第7の2またはこれに準じた測定結果の保管をお願いします。
2 水銀排出量の算出方法について
水銀及びその化合物の大気排出量算出方法 [PDFファイル/295KB]
今回の施行規則改正に伴う水銀及びその他の化合物の届出に関して、以下のPRTR制度FAQ(Q.159)にて事例形式で紹介されていますので、併せて御確認ください。
PRTR制度FAQ-PRTR届出に関するもの(NITE)