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(令和6年度改正版)居宅サービス事業所に関する新規申請、変更届、廃止・休止・再開届等

更新日:2024年9月26日更新 印刷

北九州市、福岡市及び久留米市の区域については、平成24年4月1日から、介護保険法に基づく 介護サービス事業所の指定・指導等の権限が各市長に移譲されました。 これらの市内での事業所の開設等については、各市の介護保険担当部署にお問い合わせください。

また、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業所の指定・指導等の権限が各市町村(保険者)に移譲されました。指定等に関する手続については、各市町村(保険者)の介護保険担当部署にお問い合わせください。

ご質問等は、原則として、次の質問等用紙にてファックスでお問い合わせ願います。

1 新規申請書類

  • 申請手数料が平成19年10月1日指定分から、30,000円必要です。
     くわしくはこちらで、ご確認ください。(指定申請等手数料のお知らせ)
  • 申請前に事前協議が必要です。
  • 社会福祉法人、NPO法人、医療法人等は、事前に定款の認可(認証)を受けなければなりません。

(1)手引き、共通様式

(2)新規指定申請書・参考様式

2 変更、廃止・休止・再開届出書

  • 変更届は指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合の届出書です。
     事後10日以内に届け出てください。
  • 廃止・休止の1か月前までに、必ず届出してください。
  • 再開については、届出の1か月前までに、必ず連絡してください。
  • 該当サービスについては、老人福祉法の適用を受けることになりますので、老人福祉法に基づく届出も合せて行ってください。

(1)変更届出書

役員を変更する場合、変更届の提出は不要となります。

役員が新規に就任する場合のみ、誓約書(暴力団排除)の提出が必要となります。

なお、誓約書(暴力団排除)は、新規就任の役員のみ作成していただき、誓約書の右上に「役員変更」と朱書きしてください。

※添付書類のうち、「勤務形態一覧表」については、上記「新規指定申請様式」にある各サービスの「参考様式」をご参照ください。

(2)再開届出書

(3)廃止・休止届出書

3 介護給付費算定届出書

介護給付費(加算等)に係る届出についてはこちらから

※毎月15日必着です。内容等に不備がなければ翌月1日から加算等を変更します(介護職員処遇改善加算を除きます)。

 加算のうち、 介護職員処遇改善加算 については、他の加算種別とは手続きが異なり、上記加算の届出書では手続きができません 。下記のリンク先を参照してください。

 介護職員処遇改善加算については、こちらをご覧ください。

 問合せ先:高齢者地域包括ケア推進課(介護人材確保対策室) 

4 業務管理体制に係る届出書・変更届出書

業務管理体制に係る届出については、下記ページをご参照ください。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備について

5 従業者に係る確認書、報告書

6 老人福祉法に関する申請・届出

(1)老人居宅生活支援事業【訪問介護、通所介護(併設)、短期入所生活介護(併設)】

(2)老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)【通所介護、短期入所生活介護】

※紙による申請のほか、ふくおか電子申請システムによる申請も可能です(老人デイサービスセンター等設置届を除く)

(電子署名が必要)。

 申請方法はマニュアルを御確認ください。

       老人居宅生活支援事業開始届

       老人居宅生活支援事業変更届

       老人居宅生活支援事業廃止(休止)届

    老人デイサービスセンター等変更届

       老人デイサービスセンター等廃止(休止)届

 操作マニュアル [PDFファイル/14.39MB]

7 協力医療機関に関する届出

 基準省令の改正に伴い、令和6年度から、入所者の病状の急変時等に対応するために協力医療機関をあらかじめ定めることが努力義務となり、定めた場合は、協力医療機関の名称等を届け出ることが義務付けられました。

 基準省令について、協力医療機関とも確認のうえ、以下の様式により提出してください。

 【対象施設】 特定施設入居者生活介護

8 宿泊サービスを行う通所介護事業所の届出

 平成27年度の介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月1日以降、通所介護事業所において宿泊サービスを実施する場合、指定権者(北九州市、福岡市及び久留米市の事業所は各市長、それ以外は県知事)に届け出ることとなりました。

 また、厚生労働省のガイドライン(以下「国指針」という。)の対象届出事業所は、介護サービス情報公表制度を活用して情報を公表すること、宿泊サービスの提供により事故があった場合に市町村に報告することも必要となっております。

 ついては、宿泊サービスの提供に当たっては、国指針を順守し、適切なサービスの提供を行ってください。

国指針(厚生労働省ガイドライン) [PDFファイル/418KB]

 

(1)届出対象事業所

【国指針対象事業所】

 国の指針に基づき、通所介護事業所の設備を利用し宿泊サービスを提供する事業所 (宿泊に関して通所介護事業所以外で実施する事業所を除く)

【県独自対象事業所】

  1. 通所介護事業所と同一建物内にあり、他に用途が明確に定められていない部屋等(「他に用途が明確に定められていない部屋等」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条に規定する有料老人ホーム等、他の制度の区画としていない部屋等をいう。以下同じ。)を利用し宿泊サービスを提供する事業所
  2. 通所介護事業所と同一敷地内又は近隣地の別の建物にあり、他に用途が明確に定められていない部屋等を利用し宿泊サービスを提供する事業所

(2)様式

(3)提出期限

1 新たに宿泊サービスを提供する場合 ・・・・・ サービス提供開始前まで

2 届け出た内容に変更があった場合 ・・・・・ 変更事由が生じてから10日以内

3 宿泊サービスを休止又は廃止する場合 ・・・・・ 休止又は廃止する日の1か月前まで 

 

【届出先】

所管の保健福祉(環境)事務所

(北九州市、福岡市、久留米市の事業所は、各市の介護保険担当課にお問い合わせください。)

(4)留意点

【国指針対象事業所】

 介護サービス情報公表制度を活用して情報を公表すること、及び宿泊サービスの提供により事故があった場合は保険者に報告することが必要となります。その他に関しても国指針を遵守して、適切なサービスを提供してください。

【県独自対象事業所】

 国指針(介護サービス情報公表制度を活用して情報を公表することを除く。)について、御理解いただき、適切なサービスを提供していただきますようお願いします。

9 提出先

事業所の所在地を所管する県保健福祉環境事務所に届け出てください。

10 指定基準

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