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介護サービス事業者指定申請等手数料のお知らせ
更新日:2024年4月1日更新
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福岡県では、受益者負担の観点から、福岡県保健福祉関係手数料条例に基づき、介護サービス事業者が新規、変更、更新の申請を行う際に、手数料を徴収することとしています。
1 手数料の額
名称
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新規指定(開設許可)
|
指定(許可)更新
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開設許可事項変更
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---|---|---|---|
居宅サービス |
30,000円
|
20,000円
|
-
|
介護老人福祉施設 |
40,000円
|
25,000円
|
-
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介護老人保健施設 |
63,000円
|
33,000円
|
33,000円
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介護医療院 |
63,000円
|
33,000円
|
33,000円
|
介護予防サービス |
30,000円
|
20,000円
|
-
|
注1) 介護予防サービスの申請手数料は、同種の居宅サービスの指定申請を同時に行う場合は、納付の必要はありません。
注2) 指定申請手続を必要としない「みなし指定」については、手数料納付の必要はありません。
2 施行期日
- 指定(許可)・変更申請 平成19年10月1日指定分から手数料を徴収します。
(書類の不備や設備が整わず、結果的に平成19年10月1日指定になった場合も含みます。) - 更新申請 全ての更新申請が、手数料徴収の対象となります。
3 納付方法
各申請時に、領収証紙納付書に手数料額に相当する福岡県領収証紙を貼付して納付してください。
なお、この手数料は申請の審査のための手数料です。指定できない場合も返還できませんので予めご了承ください。