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(令和6年度改正版)介護報酬改定に係る加算届について(居宅サービス)(施設サービス)
北九州市、福岡市及び久留米市の区域については、平成24年4月1日から、介護保険法に基づく 介護サービス事業所の指定・指導等の権限が各市長に移譲されました。 これらの市内での事業所の開設等については、各市の介護保険担当部署にお問い合わせください。
また、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業所の指定・指導等の権限が各市町村(保険者)に移譲されました。指定等に関する手続については、各市町村(保険者)の介護保険担当部署にお問い合わせください。
質問等は、原則として、次の質問等用紙にてファックスでお問い合わせ願います。
1 介護給付費算定届出書(加算届)について
※届出がない場合は減算となる項目(「高齢者虐待防止措置実施の有無」等)もありますので、留意事項を必ずご確認ください。
令和6年4月から算定する加算・減算に関する介護給付費算定に係る体制等に関する変更届(いわゆる「加算届」)については、特例として、令和6年4月15日(月曜日)までに提出されたものは、4月1日にさかのぼって加算・減算を適用する取扱いとします。(期限までに必着)
この場合、令和6年度の介護報酬改定に伴って新設又は改定される加算だけでなく、従来どおりの加算についても一緒に届け出ることが可能です。
なお、本特例は6月施行サービス※も含みます。(4、5月分は令和6年4月15日(月曜日)までに現行様式で提出してください)(6月分は、令和6年5月15日(水曜日)までに新様式で提出してください)
※訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養介護、通所リハビリテーション
※ 留意事項(4月施行サービス分) [PDFファイル/124KB]
※ 留意事項(6月施行サービス分) [PDFファイル/127KB]
加算のうち、 介護職員処遇改善加算 については、他の加算種別とは手続きが異なり、上記加算の届出書では手続きが できません 。下記のリンク先を参照してください。
問合せ先:高齢者地域包括ケア推進課(介護人材確保対策室)
2 届出様式(6月施行サービス含む)
※介護老人保健施設に係る届出の提出期限
(1)基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算についての届出以外の締切
令和6年4月15日必着
(2)基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算についての届出の締切
令和6年10月1日必着
※7月1日以降の変更に係る届出については、通常のとおり最寄の保健福祉環境事務所で受付します。
※運営規程等の変更に係る届出については、随時受付します。
3 提出先
(居宅サービス)
事業所の所在地を所管する各保健福祉環境事務所に提出してください。
(施設サービス) ※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 福岡県保健医療介護部介護保険課 指定係
※施設サービスについては、令和6年4月から6月までは県庁介護保険課指定係に提出してください。
7月以降は、各保健福祉(環境)事務所に提出してください。
(みなし指定について)
4 提出方法
持参又は郵送(封筒に「加算届在中」と記載してください。)
5 介護報酬改定に関するQ&A
厚生労働省から通知される「介護保険最新情報」を随時ご確認願います。