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介護報酬改定に係る加算届について(居宅サービス)(施設サービス)
北九州市、福岡市及び久留米市の区域については、平成24年4月1日から、介護保険法に基づく 介護サービス事業所の指定・指導等の権限が各市長に移譲されました。 これらの市内での事業所の開設等については、各市の介護保険担当部署にお問い合わせください。
また、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業所の指定・指導等の権限が各市町村(保険者)に移譲されました。指定等に関する手続については、各市町村(保険者)の介護保険担当部署にお問い合わせください。
質問等は、原則として、次の質問等用紙にてファックスでお問い合わせ願います。
1 介護給付費算定届出書(加算届)について
介護報酬の算定には、原則、算定に係る体制等の届出が必要です。
算定開始月の前月15日まで(施設系サービスは当月1日まで)に届出書を提出してください。
なお、届出書に添付する書類は、サービス種類ごとに作成しているチェック表でご確認ください。
・算定開始月の前月15日までに提出する必要がある事業所
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与
・算定開始月の1日までに提出する必要がある事業所
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
※算定体制が変わる場合は届出を要し、人員等の変更のみで体制が変わらない場合は届出不要です。
加算のうち、 介護職員処遇改善加算 については、他の加算種別とは手続きが異なり、上記加算の届出書では手続きが できません 。下記のリンク先を参照してください。
2 届出様式
3 提出先
4 提出方法
持参又は郵送(封筒に「加算届在中」と記載してください。)
5 突発的でやむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合等を除く)であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所及び施設については、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。適用要件等の詳細については、介護保険最新情報Vol.1502をご確認ください。
なお、この場合、「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類」を指定権者へ提出する必要があります。
ア 対象サービス
通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
イ 提出書類
やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類(別紙様式) [Excelファイル/16KB]
※報告の際は、本様式に加え、報告する時点で有効な「求人票の写し」を添付してください。
ウ 提出期限
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
※事業所の所在地を所管する各保健福祉環境事務所(社会福祉課)に提出してください。
エ その他
猶予期間経過後も人員欠如が継続している場合は、減算処理(加算届の提出を含む)を行うなど、必要な措置を講じてください。
6 介護報酬改定に関するQ&A
厚生労働省から通知される「介護保険最新情報」を随時ご確認願います。


