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令和7年度福岡県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援について

更新日:2026年2月10日更新 印刷

事業概要

1.診療所等賃上げ支援事業

(1)本事業の対象となる施設

  有床・無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)のうち、以下の施設

  ○令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている施設
  ○薬局については、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設
  ○医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床・無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設

(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。

(※2)当県指定の様式(現在作成中)において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった施設の取扱いは、返還も含めて、厚生労働省医政局医療経営支援課(薬局については医薬局総務課)と協議の上、決定する。

 

(2)給付金の支給額

 〇有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×72千円(※1)

 (※1)使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円を支給

 ○無床診療所(医科・歯科) 1施設×150千円

 ○訪問看護ステーション   1施設×228千円

 ○薬局

 ・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局             1施設×145千円

 ・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局              1施設×105千円

 ・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局

                 1施設×70千円

 (※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。下記「2.診療所等物価支援事業」においても同じ。

 

(3)留意事項
  〇原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
  〇本事業では、賃上げに必要な経費を医療機関に補助したうえで、医療機関がこれを活用して賃金改善を実施したこと及び、6月1日からベースアップを実施したことを確認するため、実績報告書(賃金改善報告書)の提出が必要。
  〇支給額の全部又は一部が賃金改善の内容に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める。​​
  ○令和8年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合も含む)は支給対象外である。また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、都道府県知事においてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。

2.診療所等物価支援事業

(1)本事業の対象となる施設

   有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局

 

(2)給付金の支給額

 ○有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×13千円(※1)

 (※1)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円を支給

 ○無床診療所(医科・歯科) 1施設×170千円

 ○薬局

  ・所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局                 1施設×85千円

  ・所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局                                 1施設×75千円

  ・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局                           1施設×50千円

 

(3)留意事項

  〇給付金の支給を受けた無床診療所(歯科)は歯科技工所への委託料への適切な転嫁を行うなど、歯科技工所における物価高騰への対応にも配慮すること。
  ○令和8年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合も含む)は支給対象外である。また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、都道府県知事においてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。

交付要綱等

 福岡県の交付要綱については、現在作成中であり、今後ホームページに掲載予定です。

 ※厚生労働省の実施要綱及び交付要綱等については、以下のURLに掲載されています。

  ​ 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について

申請開始時期

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 (国庫補助事業となるため、国からの内示の見通し等を踏まえて、受付開始時期をお知らせします。)

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