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福岡県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援について

ページID:0808766 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

※本事業に係る問合せは下記事務局へお願いいたします

福岡県医療機関等賃上げ・物価上昇支援金事務局
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東1丁目1-7-3F
電話    092-402-5316(問合せ受付時間:平日9時00分~17時00分)
Fax   092-402-5317
E-mail 
fuk_iryoc@nta.co.jp

事業概要

1.診療所等賃上げ支援事業

(1)本事業の対象となる施設

 有床・無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)のうち、以下の施設

 ○令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている施設

 ○薬局については、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設

 ○医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床・無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設

(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。

(※2)当県指定の様式(現在作成中)において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった施設の取扱いは、返還も含めて、厚生労働省との協議により、決定される。

 

(2)給付金の支給額

○有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×72千円(※1)
(※1)使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円を支給

○無床診療所(医科・歯科) 1施設×150千円

○訪問看護ステーション   1施設×228千円

○薬局

・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局     1施設×145千円

・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局     1施設×105千円

・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局     1施設×70千円

(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。下記「2.診療所等物価支援事業」においても同じ。

(3)留意事項
【支援の対象となる賃金改善の内容】
○原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
 ただし、賃金表や給与規定等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を3月までの間に対象職員に支給することはできるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
 ​

○賃金改善の方法(令和7年12月~令和8年5月までの間の賃金改善に充当します。)

賃金改善の方法
賃金改善の方法 考え方
ベースアップ(※1)

令和7年12月から令和8年5月までの間実施

一時金・特別手当(※2)

直ちにベースアップが困難な場合は令和8年3月までに最大4ヶ月分を支給(※3)

4月・5月はベースアップを実施(※3)

(※1)基本給等の引き上げや決まって毎月支払われる手当の新設・増額が該当します。

(※2)令和7年12月分から令和8年3月分の臨時賞与やインフレ手当等の臨時手当が該当します。

(※3)
・6月までに、昨年12月から本年5月までのベースアップまたは毎月決まって支払われる手当の引き上げ分・新設分の差額支給をすることも可能

・本年4月から5月のベースアップまたは毎月決まって支払われる手当の引き上げ分・新設分を支給した上で、6月までに、昨年12月から本年3月までの最大4ケ月分の一時金の支給をすることも可能

  賃金改善のイメージ図については、こちらをご覧ください。 [その他のファイル/180KB]

(※)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月 31 日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年 12 月から令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。

(※)賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。

(※) 定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。 

(※)​厚生(支)局へ届出を行ったベースアップ評価料による賃上げ部分に当該補助金を充てることはできないこと。

(※)​本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。また、例えば、一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の対象医療機関等のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行わないこと。 その上で、医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することは認められるものであり、例えば、賃金水準が全産業平均と比べて高い職種(例:医師・歯科医師等)への配分額を相対的に小さくする一方、賃金水準が全産業平均と 比べて低い職種(例:看護補助者等)に対しては、重点的に配分することが考えられる。なお、現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分することはできるが、当該職種が令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならない場合(●)、当該職種の令和8年6月以降のベースアップのための特別の財源は措置されない点に留意すること。

(●)現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種  ​
 ・事務職員
 ・40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師 (40歳以上の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師は、現在のベースアップ評価料の対象になっておらず、現時点で対象に含めることは検討されていない。) 

【実施報告書の提出】
○本事業では、賃上げに必要な経費を医療機関に補助したうえで、医療機関がこれを活用して賃金改善を実施したこと及び、6月1日からベースアップを実施したことを確認するため、実績報告書(賃金改善報告書)の提出を求めること。

【給付金の返還】
支給額の全部又は一部が賃金改善の内容に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める。

○令和8年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合も含む)は支給対象外である。また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、都道府県知事においてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。​

○申請内容を偽っていた場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める。

 

2.診療所等物価支援事業

(1)本事業の対象となる施設(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)

有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局

(2)給付金の支給額

○有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×13千円(※1)
(※1)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円を支給

○無床診療所(医科・歯科) 1施設×170千円

○薬局
・所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設×85千円

・所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設×75千円

・所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設×50千円

(3)留意事項
○給付金の支給を受けた無床診療所(歯科)は歯科技工所への委託料への適切な転嫁を行うなど、歯科技工所における物価高騰への対応にも配慮すること。

○令和8年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合も含む)は支給対象外である。また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、都道府県知事においてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。

○申請内容を偽っていた場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める。

交付要綱等

 福岡県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/224KB]

 厚生労働省実施要綱(令和8年度賃上げ・物価上昇支援事業)[PDFファイル/269KB]

 厚生労働省交付要綱 [PDFファイル/228KB]

   厚生労働省作成リーフレット [PDFファイル/874KB]

   ※厚生労働省の実施要綱及び交付要綱等については、以下のリンク先に掲載されています。

 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について

本事業にかかるQ&A

 厚生労働省作成Q&A(第1版) [PDFファイル/511KB]

 ※以下のよくある問合せ【FAQ】は、上記厚生労働省作成Q&A以外で問合せが多い項目を中心にまとめたものです。​

 よくある問合せ【FAQ】(福岡県作成)(令和8年4月作成) [PDFファイル/663KB]

事業案内チラシ(令和8年4月福岡県作成)

 事業案内チラシ [PDFファイル/4.27MB]

申請方法等のご案内

申請書提出方法

 郵送のみの申請(受付:令和8年4月24日~令和8年6月30日)​となります。
 申請に必要な書類は以下のとおりです。
 申請書作成に当たっては、各エクセルデータ内の記入例シートをご確認ください。

書類名

申請のパターン

賃上げと物価両方申請する場合
(この場合、賃上げと物価は同時に申請ください)

賃上げのみ申請する場合 物価のみ申請する場合
(1)【様式1】交付申請書兼請求書 ○ (必要) ○(必要) ○(必要)
(2)別紙様式1 物価支援事業 ○(必要) ×(不要) ○(必要)

(3)別紙様式2 賃上げ支援事業
(各施設に対応した様式を選択ください)

○(必要) ○(必要) ×(不要)
(4)通帳の写し
(口座番号、口座名義等の記載がある通帳の見開きページ等の写し)
○(必要) ○(必要) ○(必要)

 (1)【様式1】交付申請書兼請求書 [Excelファイル/78KB]

 (2)別紙様式1 物価支援事業 [Excelファイル/22KB]

 (3)別紙様式2 賃上げ支援事業(有床診療所用) [Excelファイル/26KB]

 (3)別紙様式2 賃上げ支援事業(無床診療所用) [Excelファイル/24KB]

 (3)別紙様式2 賃上げ支援事業(薬局用) [Excelファイル/23KB]

 (3)別紙様式2 賃上げ支援事業(訪問看護ステーション用) [Excelファイル/23KB]

実施報告書提出方法(賃上げ支援事業申請者のみ)

 電子メール(fuk_iryoc@nta.co.jp​)または郵送での提出(受付:令和8年6月1日~令和8年7月31日)​となります(電子メール推奨)。交付決定通知前の報告も受け付けます。
 実施報告に必要な書類は以下のとおり、賃上げ支援事業の申請者は提出が必要です。※物価支援事業のみ申請する場合は提出不要。

申請のパターン
賃上げと物価両方申請した場合 賃上げのみ申請した場合 物価のみ
申請した場合
○(必要) ○(必要) ×(不要)

【令和8年6月5日更新】実施報告書の様式を掲載しました

賃上げ支援事業実施報告書(様式3)に係る必要書類
提出書類(データ) 報告の区分(いずれかの様式を選択※2) 提出期限及び
提出方法
施設単位様式で
報告する場合

法人単位様式で
報告する場合

実施報告書(様式3)
下記様式から申請施設のものを選択

○(必要) ○(必要) 令和8年7月31日(金曜日)
支援金事務局まで郵送または
電子メール
(電子メール推奨)

(添付書類)対象施設報告シート※1
 法人単位報告様式のみ

○(必要)
(添付書類)2.0%超部分算定シート※1 △※3
(該当の場合のみ必要)

△※3
(該当の場合のみ必要)

※1 添付書類である「対象施設報告シート」及び「2.0%超部分算定シート」は様式3エクセルデータ内の別シートにあります。


※2 施設単位様式は申請施設が1施設のみ場合や、同一法人が複数の運営施設を申請していても、各施設の給与体系は共通ではない場合の報告を想定したものです。同一法人が福岡県内の複数施設を申請し、各申請施設の給与体系を共通とする場合は、法人単位様式での報告が可能です。


※3 国の実施要綱3.(7)に記載のある「令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。」という例外的な運用を行った場合のみに提出が必要となります。この運用を使っていない場合は2.0%超部分算定シートの提出は不要です。​


【有床医科診療所用 報告様式】
(施設単位報告用)【様式3】(有床医科診療所・施設単位)実施報告書 [Excelファイル/65KB]
(法人単位報告用)【様式3】(有床医科診療所・法人単位)実施報告書 [Excelファイル/77KB]


【無床医科診療所用 報告様式】
(施設単位報告用)【様式3】(無床医科診療所・施設単位)実施報告書 [Excelファイル/64KB]
​(法人単位報告用)【様式3】(無床医科診療所・法人単位)実施報告書 [Excelファイル/77KB]


【歯科診療所用 報告様式】
(施設単位報告用)【様式3】(歯科診療所・施設単位)実施報告書 [Excelファイル/64KB]
(法人単位報告用)【様式3】(歯科診療所・法人単位)実施報告書 [Excelファイル/77KB]


【訪問看護ステーション用 報告様式】
(施設単位報告用)【様式3】(訪問看護ステーション・施設単位)実施報告書 [Excelファイル/66KB]
(法人単位報告用)【様式3】(訪問看護ステーション・法人単位)実施報告書 [Excelファイル/78KB]


【薬局用 報告様式】
(施設単位報告用)【様式3】(薬局・施設単位)実施報告書 [Excelファイル/61KB]
(法人単位報告用)【様式3】(薬局・法人単位)実施報告書 [Excelファイル/73KB]


<入力の際の注意事項>
(1)黄色で着色したセルへ必要事項の入力をお願いします。(黄色セルでも該当のない項目は入力不要です。)
(2)シートの枠外右側に記載要領があります。ご参照ください。


<法人単位様式で区分が異なる複数施設を報告する際の留意点>

実施報告書(様式3)における報告対象職種
区分 診療所(有床医科・無床医科・歯科) 訪問看護ステーション 薬局
報告対象職種

・看護職員等(保助看+准看)
・40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師
・事務職員
・看護補助者
・薬剤師(歯科除く)
・歯科衛生士(歯科のみ)
・その他の対象職種

・看護職員等(保助看+准看)
リハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)
・事務職員
・看護補助者
・その他の対象職種
・40歳未満の勤務薬剤師
・事務職員

 上記は様式3において、政策上の必要性から賃金改善の報告を求める職種となります。
 法人単位様式の報告において、例えば訪問看護ステーションと薬局のように、施設が複数区分にまたがる場合は、報告対象職種が多い方の様式を選択し、様式上報告から漏れる職種はその他の対象職種(その他職員)として報告してください。
 また、複数の診療所を報告する場合で、医科診療所と歯科診療所がある場合は、報告施設数が多い方の様式を選択ください。(同数の場合は任意選択。)

例1:訪問看護ステーション・薬局を運営している法人の場合
→訪問看護ステーションの法人単位様式で報告(様式上報告から漏れる40歳未満の薬剤師はその他の対象職種(その他職員)として報告)
 
例2:医科診療所2施設・歯科診療所1施設・訪問看護ステーションを運営している法人の場合
→医科診療所の法人単位様式で報告(様式上報告から漏れるリハビリ職・歯科衛生士はその他の対象職種(その他職員)として報告)

 

申請受付期間

 令和8年4月24日(金曜日)~令和8年6月30日(火曜日)(必着)

実施報告書提出期間(賃上げ支援事業の申請者のみ)

  令和8年6月1日(月曜日)~令和8年7月31日(金曜日)(必着)

申請書・実施報告書の提出先

福岡県医療機関等賃上げ・物価上昇支援金事務局
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東1丁目1-7-3F
電話   092-402-5316(問合せ受付時間:平日9時00分~17時00分)
Fax    092-402-5317
E-mail  
fuk_iryoc@nta.co.jp

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