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福岡県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援について

更新日:2026年3月13日更新 印刷

事業概要

1.診療所等賃上げ支援事業

(1)本事業の対象となる施設

  有床・無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)のうち、以下の施設

  ○令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている施設
  ○薬局については、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設
  ○医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床・無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設

(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。

(※2)当県指定の様式(現在作成中)において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった施設の取扱いは、返還も含めて、厚生労働省との協議により、決定される。

 

(2)給付金の支給額

 〇有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×72千円(※1)

 (※1)使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円を支給

 ○無床診療所(医科・歯科) 1施設×150千円

 ○訪問看護ステーション   1施設×228千円

 ○薬局

 ・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局             1施設×145千円

 ・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局              1施設×105千円

 ・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局

                 1施設×70千円

 (※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。下記「2.診療所等物価支援事業」においても同じ。

 

(3)留意事項
 【支援の対象となる賃金改善の内容】
  ○原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
   ただし、賃金表や給与規定等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を3月までの間に対象職員に支給することはできるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。 ​
 賃金改善の方法(令和7年12月~令和8年5月までの間の賃金改善に充当します。)

賃金改善の方法
賃金改善の方法 考え方
ベースアップ(※1)

令和7年12月から令和8年5月までの間実施

一時金・特別手当(※2)

直ちにベースアップが困難な場合は令和8年3月までに最大4ヶ月分を支給

4月・5月はベースアップを実施(※1)

 (※1)基本給等の引き上げや決まって毎月支払われる手当の新設・増額が該当します

 (※2)令和7年12月分から令和8年3月分の臨時賞与やインフレ手当等の臨時手当が該当します。

  賃金改善のイメージ図については、こちらをご覧ください。 [その他のファイル/180KB]

  (※)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月 31 日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年 12 月から令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
  (※)賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。
  (※) 定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。 
  (※)​厚生(支)局へ届出を行ったベースアップ評価料による賃上げ部分に当該補助金を充てることはできないこと。
  (※)​本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。また、例えば、一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の対象医療機関等のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行わないこと。 その上で、医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することは認められるものであり、例えば、賃金水準が全産業平均と比べて高い職種(例:医師・歯科医師等)への配分額を相対的に小さくする一方、賃金水準が全産業平均と 比べて低い職種(例:看護補助者等)に対しては、重点的に配分することが考えられる。なお、現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分することはできるが、当該職種が令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならない場合(●)、当該職種の令和8年6月以降のベースアップのための特別の財源は措置されない点に留意すること。 ​
​  (●)現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種  ​
    ・事務職員
    ・40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師 
    (40歳以上の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師は、現在のベースアップ評価料の対象になっておらず、現時点で対象に含めることは検討されていない。) ​


 【実施報告書の提出】
  ○本事業では、賃上げに必要な経費を医療機関に補助したうえで、医療機関がこれを活用して賃金改善を実施したこと及び、6月1日からベースアップを実施したことを確認するため、実績報告書(賃金改善報告書)の提出を求めること。

 【給付金の返還】
  ○支給額の全部又は一部が賃金改善の内容に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める。
  〇令和8年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合も含む)は支給対象外である。また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、都道府県知事においてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。​
  〇申請内容を偽っていた場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める。

 

2.診療所等物価支援事業

(1)本事業の対象となる施設(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)

   有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局

 

(2)給付金の支給額

 ○有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×13千円(※1)

 (※1)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円を支給

 ○無床診療所(医科・歯科) 1施設×170千円

 ○薬局

  ・所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局                 1施設×85千円

  ・所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局                                 1施設×75千円

  ・所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局                             1施設×50千円

 

(3)留意事項

  〇給付金の支給を受けた無床診療所(歯科)は歯科技工所への委託料への適切な転嫁を行うなど、歯科技工所における物価高騰への対応にも配慮すること。
  ○令和8年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合も含む)は支給対象外である。また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、都道府県知事においてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。
  ○申請内容を偽っていた場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める。

申請開始時期

 現在、事務局の設置等を踏まえて、令和8年4月中旬を目途に調整中です。

提出先

 現在、調整中

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