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福岡県立高等学校等の授業料について

ページID:0786331 更新日:2026年5月8日更新 印刷ページ表示

1 授業料等について

(1)平成26年4月1日以降に入学される方
  県立高等学校等の授業料については、高等学校等就学支援金等を受給することで、実質無償となります(※申請が必要)。
  詳しくは、下記「2 高等学校等就学支援金制度について」をご覧ください。

(2)平成26年4月1日より前から引き続き高等学校等に在籍する方
  県立高等学校等の授業料については、引き続き原則不徴収です。(専攻科を除く)

  なお、次の事項に該当する場合は、授業料を徴収することになります。

  1. 高等学校等を既に卒業又は修了している生徒
  2. 在学期間が標準修学年限(全日制36月、定時制・通信制48月)を超える生徒

 ただし、休学、留学、病気療養などやむを得ない事情で標準修学年限を超える場合(留年)は、不徴収となります。

(3)授業料等の額

区分 金額(円)
授業料 全日制課程(月額)

9,900

定時制課程 単位制以外(月額)

2,600

単位制(月額)

(科目1単位につき)

1年で履修するもの

130

半年で履修するもの

260

専攻科(月額)

9,900

中等教育学校後期課程(月額)

9,900

受講料

通信制課程(年額)(科目1単位につき)

300

入学料 全日制課程

5,550

定時制課程

2,000

専攻科

5,550

中等教育学校後期課程

5,550

通信制課程

470

(4)その他
  上記のほか、教材費、PTA会費等の学校徴収金があります。
  徴収金額及び方法は学校ごとに異なりますので、詳細は各学校へお問い合わせください。

2 高等学校等就学支援金制度について

 平成26年4月1日以降の入学者は、高等学校等就学支援金を受給することで、授業料が実質無償になります。
 令和8年度からは新制度として、所得制限が撤廃され、国籍・在留資格等の要件が設けられました。


 対象者は、高等学校等(外国人学校を除く)に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、以下(1)~(7)のいずれかに該当する生徒です。
 (1)日本国籍を有する者、(2)特別永住者、(3)永住者、(4)日本人の配偶者等、(5)永住者の配偶者等、(6)定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、(7)家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者。


 高等学校等就学支援金を受給するためには、申請が必要となりますので、学校からの案内に従って申請手続きを行ってください。
 なお、(1)~(7)のいずれかにも該当しない場合にも、別の支援制度を受けることで、授業料が実質無償になる場合があります。詳しくは下記「4 高校生等・新修学支援金について」をご覧ください。

 

〇日本国籍の方
 インターネットを利用して「オンライン申請」を行います。
 新入生については、申請に必要なIDとパスワードが在籍する学校から配付されます。
 申請システムへは、このページの「3 就学支援金のオンライン申請」からアクセスすることができます。オンライン申請ができない方は、学校事務室にご相談ください。

 

〇日本国籍以外の方
 書類による申請を行います。
 以下から申請書(PDF)を印刷して記入を行い、生徒の在留資格等が分かるいずれかの書類を添付して、お持ちの封筒に入れていただき、必ず封をした状態で学校事務室に提出してください(郵送での提出も可能です)。
 なお、申請書については学校でお渡しまたはご自宅に郵送することも可能です。ご希望の場合は学校事務室までご連絡ください。その他、特段の事情により、書類の提出方法などで特にプライバシーの配慮が必要な場合等は事前に事務室にご相談ください。


(1)申請書
  ア  受給資格認定申請書(新入生用) [PDFファイル/392KB]
  イ  受給資格確認申請書(在校生用) [PDFファイル/316KB]
  ※令和8年3月時点で受給資格のない在校生の申請書はアとなります。


(2)在留資格等が分かる書類
  住民票の写し(原本)、特別永住者証明書の写し(コピー)、在留カードの写し(コピー)
  家族滞在は上記に加えて、「日本の小学校及び中学校の卒業証書の写しまたは卒業証明書」も必要です。

3 就学支援金のオンライン申請

オンライン申請を行う場合は、下記のリンクまたはQRコードからアクセスすることができます。

e-Shienシステム

4 高校生等・新修学支援金について

 高等学校等就学支援金の対象とならない場合は、高校生等・新修学支援金を受給することで、授業料が実質無償になる場合があります。
 対象者は、年収約910万未満世帯の者です。
 ただし、令和8年3月31日時点で高等学校等就学支援金の受給資格を有する在校生は年収約910万以上世帯の場合でも受給することができます。

詳しくは学校事務室にお問い合わせください。

 

 高校生等・新修学支援金を受給するためには、申請が必要となりますので、申請手続きを行ってください。

 

〇申請方法
 書類による申請を行います。
 以下から申請手続き書類(PDF)を印刷して記入を行い、生徒の在留資格等が分かるいずれかの書類、保護者等の課税証明書を添付して、お持ちの封筒に入れていただき、必ず封をした状態で学校事務室に提出してください(郵送での提出も可能です)。
 なお、申請手続き書類については学校でお渡しまたはご自宅に郵送することも可能です。ご希望の場合は学校事務室までご連絡ください。その他、特段の事情により、書類の提出方法などで特にプライバシーの配慮が必要な場合等は事前に事務室にご相談ください。


(1)申請手続き書類 [PDFファイル/562KB]
(2)在留資格等が分かる書類
   住民票の写し(原本)、在留カードの写し(コピー)
(3)課税証明書(保護者等が2人以上いるときは、その全員分)
  ※取得する課税証明書の年度は学校事務室にお問い合わせください。

5 授業料の減免について

 高等学校等就学支援金制度、高校生等・新修学支援金対象外の生徒で、特別の事由があると認められるときは、授業料及び受講料を減免することができます。

 授業料の減免を受けるためには、申請が必要となりますので、在籍する学校の事務室にお問い合わせください。

 

(1)減免の事由

・児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)に入所している。

・就学援助を受けている。

・児童扶養手当の支給を受けている。(支給額により該当しない場合がある。)

・所得税を納付していない。

・市町村民税を納付していない。又は均等割のみを納付している。

・国民年金の保険料の納付を免除されている。(全額免除の者のみ。)

・天災その他不慮の災害を受けた。

・外国の高等学校に留学することを許可された。

・高等学校等就学支援金の支給上限単位数を超えて履修するため。

・学年の中途における入学により、入学の月の高等学校等就学支援金が支給されないため。

・やむを得ない事由により高等学校等就学支援金支給期間を超えて在籍するため。

・保護者等の失職、離職等により家計が急変したため。

 

(2)問い合わせ先

 在籍する学校の事務室

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