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特別採捕許可の申請について
特別採捕許可の申請について
特別採捕許可について
福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号。以下「規則」という。)により、公共水面において水産動植物の採捕を行う場合、漁具漁法(規則第34条)や全長、期間、区域(規則第38条、第39条)などが制限されています。
規則第47条の規定により、知事の許可によって、これらの規定を適用除外することができます。この許可を特別採捕許可と称します。
許可の対象は、公共機関の試験研究(業務委託された者による調査を含む。)、学校の教育実習、環境影響評価法に基づく調査などです。許可対象の確認は、事前に下記担当にお問い合わせください。
特別採捕許可申請について
海面に係る許可は漁業管理課が、内水面に係る許可は水産振興課が所管しております。
申請する場合は、下記の申請要領等を参考にそれぞれの担当に申請書類を提出してください。
また、ご不明な点についても下記担当にお問い合わせください。
なお、うなぎの稚魚(全長13cm以下のうなぎをいう。)を採捕する場合、特別採捕許可に加え、特定水産動植物採捕許可が必要です。詳しくは特定水産動植物採捕許可のページをご覧ください。
海面における特別採捕許可の申請要領 [PDFファイル/147KB]
内水面における特別採捕許可申請要領 [PDFファイル/97KB]
よくある質問と記入例(内水面) [PDFファイル/399KB]
お問い合わせ先・書類の提出先
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7
福岡県農林水産部水産局
海面担当:漁業管理課漁業調整係 TEL:092-643-3556
内水面担当:水産振興課養殖内水面係 TEL:092-643-3563