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特定水産動植物採捕許可(うなぎの稚魚)の申請について

更新日:2023年12月1日更新 印刷

特定水産動植物について

 うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。)は特定水産動植物に指定されており、漁業権や許可に基づかずに採捕することが禁止されています。※漁業法第132条の規定による。

 福岡県において、試験研究や教育実習等を目的に特定水産動植物(うなぎの稚魚)を採捕する場合は、福岡県知事の許可(以下、「特定水産動植物採捕許可」という。)が必要です。

※うなぎの稚魚を採捕する場合、特定水産動植物採捕許可に加え、特別採捕許可が必要です。詳しくは特別採捕許可のページをご覧ください。※福岡県漁業調整規則第47条の規定による。

特定水産動植物採捕許可申請(うなぎの稚魚)について

 申請する場合は、下記の様式をご記入いただき、書類を提出してください。

 ご不明な点がございましたら、下記担当にお問い合わせください。

 

特定水産動植物採捕許可申請書 [Wordファイル/24KB]

宣誓書 [Wordファイル/20KB]

 

 

 お問い合わせ先・書類の提出先

 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7

 福岡県農林水産部水産局水産振興課養殖内水面係

 TEL:092-643-3563

 

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