ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

宿泊税

更新日:2023年12月25日更新 印刷

宿泊税

 令和元年7月12日、「福岡県宿泊税条例」及び「福岡県宿泊税基金条例」が福岡県議会で可決、成立しました。また、10月1日、「福岡県宿泊税条例の一部を改正する条例」が県議会で可決、成立しました。

 この宿泊税は、観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるための目的税で、令和2年4月1日から課税しています。

 福岡県宿泊税の概要等については、下記をご覧ください。

お問い合わせ先

【宿泊税の手続きに関すること】

 博多県税事務所課税第三課宿泊税係

 TEL:092-260-6007

 FAX:092-260-6011

【宿泊税制度に関すること】

 総務部税務課間税係

 TEL:092-643-3065

 FAX:092-643-3069

【観光振興、税収の使途に関すること】

 商工部観光局観光政策課企画管理係

 TEL:092-643-3419

 FAX:092-643-3431

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。