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福岡県宿泊税検討委員会
検討委員会設立の目的・経緯
県では、地方創生の観点から、観光を重要な産業として位置づけ、県内各地の観光を振興し、県全体の観光の底上げを図るための施策について、安定的な財源が必要と考え、外部有識者による「福岡県観光振興財源検討会議(※1)」からの提言を踏まえ、宿泊税を導入しました(R1.7.12福岡県宿泊税条例制定、R2.4.1施行)。
宿泊税条例の附則第6条(※2)において、「条例の施行後三年を経過した場合において、社会経済情勢等の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」ことが規定されています。
同条例の施行から3年経過したため、上記検討を行うにあたり、外部有識者による「福岡県宿泊税検討委員会」を令和5年5月24日に設置しました。
※1福岡県観光振興財源検討会議(検討会議のページにとびます。)
※2福岡県宿泊税条例附則第6条
知事は、この条例の施行後三年を経過した場合において、社会経済情勢等の変化等を勘案し、この条例の施行の状況につ いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとし、その後においても、五年ごとに同様の検討を行うものとする。
委員名簿
会議開催状況
福岡県宿泊税検討委員会 報告書(案)
本検討委員会において、これまでの会議における検討結果をとりまとめた「福岡県宿泊税検討委員会 報告書(案)」が示されました。
福岡県宿泊税検討委員会 報告書
令和5年9月12日、福岡県宿泊税条例施行後の福岡県の観光を取り巻く状況や、条例の施行状況、税制度のあり方をとりまとめた報告書が県に対し提出されました。