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難病医療費助成制度について
難病医療費助成制度について
平成26年5月23日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」という。)が成立し、平成27年1月1日から、指定難病にかかっている方に対する新たな医療費助成制度が始まりました。
(注)なお、スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)の4疾患については、指定難病の要件を満たしておらず、難病法による医療費助成制度の対象外となります。そのうち、スモン、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)については、特定疾患治療研究事業により、引き続き医療費助成が継続されます。また、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎についても、平成26年12月31日までに申請書が受理され、受給者として認定された方を対象に、特定疾患治療研究事業により医療費助成が行われます。
1 制度の概要及び申請手続きについて
令和5年10月1日より有効期間の遡りが始まりました。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
指定難病と小児慢性特定疾病の医療費助成開始日の遡りが始まります(福岡県ホームページ)
また、難病法に基づく医療費助成対象疾病は、令和6年4月に3疾患が追加され、341疾病となります。さらに、令和6年4月1日より診断基準がアップデートされるほか、全ての臨床調査個人票の様式が改正されます。改正内容の詳細は下記のPDFファイルをご確認ください。
指定難病医療費助成リーフレット [PDFファイル/929KB]
令和6年4月1日改正内容 [PDFファイル/12.32MB]
その他の制度の概要や提出書類等については、下記の「難病医療費助成制度」を確認の上、提出してください。
様式
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/196KB]
- 特定医療費(指定難病)支給認定等個人番号記載票(様式第1号別紙1) [PDFファイル/163KB]
- 臨床調査個人票の研究利用に関するご説明 [PDFファイル/639KB]
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)記載例 [PDFファイル/215KB]
- 添付書類省略調書 [Wordファイル/26KB] (マイナンバーにより所得課税証明書を省略する場合に提出してください。)
- 臨床調査個人票(厚生労働省のホームページ、新しいウインドウで開きます)
- 同意書 [PDFファイル/42KB]
- 特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届(様式第4号) [PDFファイル/137KB]
- 特定医療費(指定難病)支給認定等個人番号記載票(様式第4号別紙1) [PDFファイル/162KB]
- 医療費管理票 [PDFファイル/46KB]〔医療機関に記載をお願いしてください〕
- 医療費管理票 [Excelファイル/12KB]〔医療機関に記載をお願いしてください〕
- 医療費申告書 [PDFファイル/118KB]〔領収書の添付も必要です〕
- 医療費申告書 [Excelファイル/12KB]〔領収書の添付も必要です〕
- 特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書(様式第9号) [PDFファイル/63KB] ※有効期間内の受給者証を紛失等された場合
- 特定医療費(指定難病)受給者証 送付先変更・返納届 [PDFファイル/97KB]
※加入保険により所得課税証明書を省略できる場合とできない場合がございます。必ず居住地を管轄する保健所にお尋ねください。
提出先
お住まいの市町村を管轄する保健所(久留米市の方は久留米市保健所、その他の地域の方は県の各保健福祉(環境)事務所)に書類を提出してください。
なお、政令市(北九州市及び福岡市)にお住まいの方は、それぞれの政令市にお問い合わせください。
(注)詳しくは、「6 お問い合わせ先・提出先」を御覧ください。
2 審査結果の通知について
新規で提出された臨床調査個人票の審査は、2から3ヶ月を要します。
認定された場合
医療受給者証を交付します。併せて、認定日から、受給者証の交付を受けるまでの間に治療を受けた医療費で、すでに医療機関等に支払ったものについて、本来自己負担すべき金額との差額分を還付請求するための請求書をお渡しします。請求の際は、請求書、医療機関等が発行する医療費証明書、受給者証、通帳、印鑑(認印)を御持参の上、各受付窓口で手続きをお願いします。
様式
保留された場合
提出された臨床調査個人票(診断書)の審査において、判断が一旦保留されることがあります。その場合、申請者に対し保留になったことを通知するとともに、主治医に対しても問い合わせの通知をします。主治医から回答が得られ次第、直近の審査会において再度審査します。
不認定となった場合
不認定の理由等を記載し、不認定通知書をお送りします。
3 指定医療機関について
医療費助成を受けられる医療機関は、所在地の都道府県又は政令指定都市から指定を受けた医療機関のみです。
現在、福岡県において指定した指定医療機関は、下記のページを御覧ください。
なお、指定医療機関の指定を受けるには、病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者の開設者から所在地の都道府県又は政令指定都市に申請が必要となります。詳しくは、下記のページを御覧ください。
4 指定医について
新しい制度では、臨床調査個人票を記載することができるのは、都道府県又は政令指定都市が指定した指定医に限られます。
現在、福岡県において指定した医師は、以下のページを御覧ください。
なお、指定医の指定を受けるには、主たる勤務先の医療機関の所在地の都道府県又は政令指定都市に申請が必要となります。詳しくは、下記のページを御覧ください。
5 関連ホームページ
難病対策や関連情報等を下記厚生労働省のホームページで、紹介しています。
厚生労働省が難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)としている疾患を中心とした各種の最新情報を、財団法人難病医学研究財団の運営によりインターネットのホームページにより提供を行っています。
6 お問い合わせ先・提出先
保健所 | 電話番号 | 申請者(受給者)の方の居住地 |
---|---|---|
久留米市保健所 | 0942-30-9729 | 久留米市 |
筑紫保健福祉環境事務所 | 092-513-5583 | 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・ 那珂川市 |
粕屋保健福祉事務所 | 092-939-1534 | 古賀市・糟屋郡 |
糸島保健福祉事務所 | 092-322-1439 | 糸島市 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 | 0940-36-2366 | 中間市・宗像市・福津市・遠賀郡 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 | 0948-21-4815 |
直方市・飯塚市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡 |
田川保健福祉事務所 | 0947-42-9345 | 田川市・田川郡 |
北筑後保健福祉環境事務所 | 0946-22-3964 | 小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡 |
南筑後保健福祉環境事務所 | 0944-69-5405 |
大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・三潴郡・八女郡 |
京築保健福祉環境事務所 | 0930-23-2690 | 行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 |
○北九州市もしくは福岡市にお住まいの方は、詳しくは各市のホームページをご覧ください。