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難病医療費助成制度について
難病医療費助成制度について
平成26年5月23日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」という。)が成立し、平成27年1月1日から、指定難病にかかっている方に対する新たな医療費助成制度が始まりました。
(注)なお、スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)の4疾患については、指定難病の要件を満たしておらず、難病法による医療費助成制度の対象外となります。そのうち、スモン、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)については、特定疾患治療研究事業により、引き続き医療費助成が継続されます。また、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎についても、平成26年12月31日までに申請書が受理され、受給者として認定された方を対象に、特定疾患治療研究事業により医療費助成が行われます。
1 制度の概要
2 対象疾患
難病法に基づく医療費助成対象疾病は、平成27年1月1日から56疾病から110疾病となり、徐々に拡大され、令和2年9月現在では333疾病となっています。
指定難病は以下のページからご確認ください。
3 対象者
特定医療の対象者は、以下のとおりです。
指定難病にかかっていると認められる者であって、次のいずれかに該当する者。
ア その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度(個々の指定難病の特性に応じ、日常生活又は社会生活に支障があると医学的に判断される程度)である者
イ 当該支給認定の申請のあった月以前の12月以内に医療費総額(10割分の医療費)が33,330円を超える月数が既に3月以上ある者(軽症高額該当)
軽症高額該当の詳細は、こちらを御覧ください。
軽症高額該当について [PDFファイル/88KB]
4 公費負担の範囲等
(1)対象範囲
公費負担の対象となる医療費(アからエのすべてを満たすもの)
ア 受給者証に記載された指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療及び介護
イ 受給者証に記載された指定医療機関で受けた医療及び介護
ウ 受給者証の有効期限内に受けた医療及び介護
エ 医療保険(介護保険)に基づき行われた医療及び介護
(2)医療の給付の内容
- 診察
- 薬剤の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(3)介護の給付の内容
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス
(4)その他
入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担については、患者負担です。
5 公費で負担される額
自己負担する額のうち、月額自己負担額を差し引いた金額が助成の対象となります。
月額負担上限額については、こちらを御覧ください
自己負担上限額について [PDFファイル/156KB]
- 入院時の食事代については、全額自己負担です。
- 保険の適用されないもの(文書料、差額室料、補装具など)については、助成の対象外です。
- 人工呼吸器等装着者については、所得に関係なく自己負担額が決定されます。
6 申請手続き
医療費助成の開始は、申請日からとなります。
提出書類については、下記の「提出書類について」を確認の上、提出してください。
臨床調査個人票(診断書)の記載は、都道府県が指定した医師に限られます。(現在、福岡県において指定した医師については、「9 指定医について」を御覧ください。)
新規又は更新の申請で「疾病の症状の程度が特定医療費の対象となる程度ではないため」という理由で支給認定されなかった方が、不認定となった日から12月以内に軽症高額該当(軽症者特例)で再申請される場合、臨床調査個人票は提出不要です。それ以外の提出物については、上記「提出書類について(新規)」をご参照ください。また不認定となった日を確認するものとして、「不認定通知書」をご持参ください。
様式
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書 [PDFファイル/177KB]
- 特定医療費(指定難病)支給認定等個人番号記載票(様式第1号別紙1) [PDFファイル/150KB]
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)記載例 [PDFファイル/220KB]
- 臨床調査個人票(厚生労働省のホームページへリンク、新しいウインドウで開きます)
- 同意書 [PDFファイル/42KB]
- 添付書類省略調書 [Wordファイル/26KB] (マイナンバーにより所得課税証明書を省略する場合に提出してください。)
※加入保険により所得課税証明書を省略できる場合とできない場合がございます。必ず居住地を管轄する保健所にお尋ねください。
- 医療費管理票 [PDFファイル/46KB](軽症高額該当による申請者用〔医療機関に記載をお願いしてください〕)
- 医療費管理票 [Excelファイル/12KB](軽症高額該当による申請者用〔医療機関に記載をお願いしてください〕)
- 医療費申告書 [PDFファイル/61KB](軽症高額該当による申請者用〔領収書の添付が必要です〕)
- 医療費申告書 [Excelファイル/12KB](軽症高額該当による申請者用〔領収書の添付が必要です〕)
提出先
お住まいの市町村を管轄する保健所(大牟田市の方は大牟田市保健所、久留米市の方は久留米市保健所、その他の地域の方は県の各保健福祉環境事務所)に書類を提出してください。
なお、政令市(北九州市及び福岡市)にお住まいの方は、それぞれの政令市にお問い合わせください。
(注)詳しくは、「13 お問い合わせ先・提出先」を御覧ください。
7 審査結果の通知について
提出された支給認定申請書(新規)の審査は、2から3ヶ月を要します。
認定された場合
医療受給者証を交付します。併せて、支給認定申請書を受理した日から、受給者証の交付を受けるまでの間に治療を受けた医療費で、すでに医療機関等に支払ったものについて、本来自己負担すべき金額との差額分を還付請求するための請求書をお渡しします。請求の際は、請求書、医療機関等が発行する医療費証明書、受給者証、通帳、印鑑(認印)を御持参の上、各受付窓口で手続きをお願いします。
様式
保留された場合
提出された臨床調査個人票(診断書)の審査において、判断が一旦保留されることがあります。その場合、申請者に対し保留になったことを通知するとともに、主治医に対しても問い合わせの通知をします。主治医から回答が得られ次第、直近の審査会において再度審査します。
不認定となった場合
不認定の理由等を記載し、不認定通知書をお送りします。
8 指定医療機関について
医療費助成を受けられる医療機関は、所在地の都道府県から指定を受けた医療機関のみです。また、医療受給者証に記載されている医療機関以外での医療費助成は原則できません。
現在、福岡県内における指定医療機関は、下記のページを御覧ください。
なお、指定医療機関の指定を受けるには、病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者の開設者から所在地の都道府県に申請が必要となります。詳しくは、下記のページを御覧ください。
9 指定医について
新しい制度では、臨床調査個人票を記載することができるのは、都道府県知事が指定した指定医に限られます。
現在、福岡県において指定した医師は、以下のページを御覧ください。
なお、指定医の指定を受けるには、主たる勤務先の医療機関の所在地の都道府県に申請が必要となります。詳しくは、下記のページを御覧ください。
10 受給者証の変更・返納・再交付
変更
受給者証の記載事項等に変更が生じた場合は「特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・変更)」に必要事項を記入の上、所管の保健所の受付窓口へ提出してください。
変更内容 | 提出書類 |
---|---|
階層区分(所得の区分)の変更 |
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人工呼吸器装着、指定難病の名称の変更(疾病の追加) |
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「高額かつ長期」 |
(1)医療費管理票〔医療機関に記載をお願いしてください〕 (2)医療費申告書〔領収書の添付が必要です〕 |
受診医療機関等 |
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受診者及び保護者に関する事項(氏名・住所・電話番号) |
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様式
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/177KB]
- 特定医療費(指定難病)支給認定等個人番号記載票(様式第1号別紙1) [PDFファイル/150KB]
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)記載例 [PDFファイル/220KB]
- 特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届(様式第4号) [PDFファイル/126KB]
- 特定医療費(指定難病)支給認定等個人番号記載票(様式第4号別紙1) [PDFファイル/149KB]
- 臨床調査個人票(厚生労働省のホームページへリンク、新しいウィンドウで開きます)
- 医療費管理票 [PDFファイル/46KB]〔医療機関に記載をお願いしてください〕
- 医療費管理票 [Excelファイル/12KB]〔医療機関に記載をお願いしてください〕
- 医療費申告書 [PDFファイル/118KB]〔領収書の添付も必要です〕
- 医療費申告書 [Excelファイル/12KB]〔領収書の添付も必要です〕
再交付
受給者証を破損したり、汚したり、紛失した場合は、保健所で「特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書」に必要事項を記入し、提出してください。
(注)「特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書」は保健所にもあります。押印が必要ですので、印鑑を持参してください。
様式
返納
治癒、死亡等で受給者の資格がなくなったとき、県外に転出したときは、「特定医療費(指定難病)受給者証送付先変更・返納届」に受給者証を添付して、保健所に返納してください。
(注) 「特定医療費(指定難病)受給者証送付先変更・返納届)」は保健所にもあります。押印が必要ですので、印鑑を持参してください。
様式
11 未婚のひとり親の方へ
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令等が改正され、支給認定患者及び支給認定基準世帯員が『未婚のひとり親』である場合は、寡婦(夫)とみなすこととなりました。
要件に該当すれば、市町村民税の寡婦(夫)控除の対象となり、自己負担上限額が低くなることがあります。(すべての方の自己負担上限額が低くなるわけではありません。)
※寡婦(夫)とは、婚姻の後、死別もしくは離婚等により、ひとり親となった方
○要件
婚姻によらないで、母(父)となった女性(男性)であって、現に婚姻していない者
◆女性
(1)未婚の母である
(2)扶養親族(合計所得金額38万円以下)又は生計同一の子(総所得金額等が38万円以下)がいる
◆男性
(1)未婚の父である
(2)生計同一の子(総所得金額等が38万円以下)がいる
(3)合計所得金額が500万円以下である
○申請方法
各要件に該当することが確認できる書類として、戸籍謄本、市町村民税(非)課税証明書や健康保険証の写しなどを提出する必要があります。詳しくは、お住まいを管轄する保健所等にお問い合わせください。
○施行日 平成30年9月1日
12 関連ホームページ
難病対策や関連情報等を下記厚生労働省のホームページで、紹介しています。
厚生労働省が難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)としている疾患を中心とした各種の最新情報を、財団法人難病医学研究財団の運営によりインターネットのホームページにより提供を行っています。
13 お問い合わせ先・提出先
各保健福祉(環境)事務所、北九州市各区保健福祉課、福岡市各区保健福祉センター、大牟田市保健衛生課、久留米市保健所 [PDFファイル/47KB] (注)クリックすると電話番号等一覧表が表示されます。