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難病の患者に対する医療等に関する法律に伴う指定医療機関及び指定医の指定状況について
更新日:2024年8月8日更新
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1 指定医療機関の指定状況
医療費助成を受けられる医療機関は、所在地の都道府県知事等から指定を受けた医療機関のみです。
現在、福岡県において指定した指定医療機関は、下記のとおりとなっております。
(令和6年7月1日現在)
指定医療機関一覧(病院・診療所) [PDFファイル/1.15MB]
指定医療機関一覧(訪問看護) [PDFファイル/456KB]
(注)他都道府県等において指定された医療機関については、各都道府県等のホームページ等で御確認ください。
なお、指定医療機関の指定を受けるには、病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者の開設者から所在地の都道府県等に申請が必要となります。詳しくは、こちらを御覧ください。
2 指定医の指定状況
この制度では、臨床調査個人票を記載することができるのは、都道府県知事等が指定した指定医に限られます。
「指定医」には「難病指定医」と「協力難病指定医」の2区分あり、作成可能な診断書(臨床調査個人票)の範囲が異なります。「難病指定医」は新規申請・更新申請両方の診断書を作成することができるのに対し、「協力難病指定医」は更新申請の診断書のみ作成可能となります。 現在、福岡県において指定した医師は、以下のとおりです。
(令和6年6月30日現在)
(注)他都道府県等において指定された医師については、各都道府県等のホームページ等で御確認ください。
指定医の指定を受けるには、主たる勤務先の医療機関の所在地の都道府県等に申請が必要となります。詳しくは、こちらを御覧ください。
難病医療費助成制度における指定医の申請手続について