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指定難病と小児慢性特定疾病の医療費助成開始日の遡りが始まります
従来まで、指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成の開始日は「申請日」としておりましたが、難病の患者に対する医療等に関する法律の改正及び児童福祉法の改正により、令和5年10月1日から、医療費助成開始日の遡りが適用されます。
医療費助成開始日遡りの概要
新規の申請において、医療費助成の開始時期は診断年月日からとなります。具体的には、
・指定難病は「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)
・小児慢性特定疾病は「当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日」となります。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
※令和5年10月1日より前への遡りは不可
※指定難病の軽症高額対象者は、軽症高額の基準を満たした日の翌日が医療費助成の開始時期となります
※小児慢性特定疾病医療費助成の申請の際、これまでは意見書の作成に期間を要する場合、意見書以外の申請書類を提出することにより(仮受付)、その後、本申請、認定に至った場合に、仮受付日を認定開始日とする対応については、令和5年10月1日以降、対応不可となります(令和5年9月末までに仮受付していた分は対応可とします)。
厚生労働省チラシ(小児慢性特定疾病) [PDFファイル/258KB]
【医療費助成遡りの具体例】
○1か月以内の遡り
・診断日から申請が1か月以内
・診断日から申請が1か月以上
○3か月以内の遡り
・診断日から申請が1~3か月以内
・診断日から申請が3か月以上
(難病指定医の方へ)臨床調査個人票改正の概要
診断年月日(記載内容を診断した日)の記載欄が追加されます。患者の医療費助成開始日の判定に必要ですので、遺漏のないよう記載願います。
※原則改正後の臨床調査個人票の提出が必要ですが、やむを得ず、改正前の臨床調査個人票を使用する場合は、備考欄や余白等に、診断年月日の記載をお願いします。
【改正後の臨床調査個人票】
【新たな臨床調査個人票について】
新たな臨床調査個人票については、下記の厚生労働省ホームページに掲載されております。
また、難病情報センターのHPに掲載中の臨床調査個人票も、更新されておりますので、引き続きご活用ください。
・新たな臨床調査個人票(厚労省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html)
※令和6年4月1日より、約半数の疾患で診断基準がアップデートされ、全ての臨床調査個人票の様式が改正されております。
(小児慢性特定疾病指定医の方へ)医療意見書改正の概要
診断年月日(記載内容を診断した日)の記載欄が追加されます。患者の医療費助成開始日の判定に必要ですので、遺漏のないよう記載願います。
また、保険情報、最終受診日、電話番号の記載欄も追加されておりますので、こちらも遺漏ないよう記載願います。
※原則改正後の医療意見書の提出が必要ですが、やむを得ず、改正前の医療意見書を使用する場合は、備考欄や余白等に、診断年月日の記載をお願いします。
【改正後の医療意見書】
【新たな医療意見書について】
新たな医療意見書については、下記の厚生労働省ホームページに掲載されております。
また、小児慢性特定疾病情報センターのホームページの医療意見書も、更新されておりますので、引き続きご活用ください。
・新たな医療意見書(厚労省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34547.html)