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福岡県内水面における採捕禁止区域について
更新日:2020年12月14日更新
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福岡県内水面における水産動植物の採捕禁止区域について
採捕禁止区域表記の新旧比較について
福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号。以下、規則)が改正され、令和2年12月1日より、福岡県内水面漁業調整規則は海面の規則に統合されました。
福岡県の内水面には規則第39条第1項及び第2項により、水産動植物の採捕が禁止された区域があります。今回の改正により、以前の堰や橋など構造物を基点とした表記から緯度経度を基点とした表記に変わりました。旧表記と新表記の比較表を以下に示します。なお、採捕禁止区域には周年禁止されているもの(規則第39条第1項別表第1)と、期間を限って禁止されているもの(規則第39条第2項別表第2)があります。
採捕禁止区域(周年)新旧表記比較表 [PDFファイル/127KB]
採捕禁止区域(期間)新旧表記比較表 [PDFファイル/105KB]
採捕禁止区域図
規則第39条第1項及び第2項に基づく水産動植物の採捕禁止区域は、漁業者だけでなく一般の方にも適用されます。つきましては、下記に禁止区域図を示しますので、遊漁をされる場合はご参考のうえ、遵守してください。