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認定特定行為業務従事者の認定証交付申請(特定の者)に関する手続きについて

更新日:2023年7月18日更新 印刷

 こちらは、特定の者を対象に喀痰吸引等を実施する場合の手続きについて掲載しています。
 不特定の者を対象に喀痰吸引等を実施する場合の手続きについてはこちら
 → 介護職員が喀痰吸引等を実施するためには(認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等)

介護職員等が喀痰吸引等を実施するためには

 介護職員等が喀痰吸引等を実施するためには、喀痰吸引等を行うのに必要な知識及び技能を修得するための研修(喀痰吸引等研修)を修了し、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。

 喀痰吸引等研修については、福岡県登録の登録研修機関で研修を受けることができます。研修受講を希望される方は、直接研修機関にお問い合わせください。
 → 「(喀痰吸引等研修)登録研修機関の登録申請等」のページから登録研修機関一覧をご覧ください

 ≪留意事項≫

 (1)研修を修了しても、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けなければ特定行為を実施できません。
   
研修終了後、交付申請手続を行ってください。

 (2)特定行為事業者登録を受けた事業所でなければ、特定行為を実施することはできません
        所属先の事業所が特定行為事業者登録をされているか、必ず確認をお願いします。
        特定行為事業者の登録申請等はこちら → 特定行為事業者登録申請等に関する手続きについて

1 認定特定行為業務従事者認定証の交付申請

 以下の書類を提出してください。省令別表第三の研修修了者と、経過措置対象者では、申請書類が異なりますのでご注意ください。

 ※令和5年12月1日以降の申請については、申請・交付の時期を明確にし、利用者の支援開始の時期を見通しやすくすること、また事務処理の効率化や正確性の確保を図るため、次のとおり取り扱うこととしました。

  詳細につきましては、下記の通知文にてご確認をお願いします。

  認定特定行為業務従事者認定証(特定の者)の交付について(R6.4~) [PDFファイル/98KB]

 

 ※こちらは、三号研修(特定の者)の交付申請書になります。一、二号(不特定の者)の交付申請書については、申請書、提出先が異なりますので、ご注意ください。

(1)省令別表第三の研修修了者における交付申請書類

(ア)送付状(認定証送付先事業所を記載してください。) [Wordファイル/16KB]

   送付状(認定証送付先事業所を記載してください。) [PDFファイル/81KB]

 ※送付先であるとりまとめ事業所の宛先を記載の上、送付状を添付してください。

(イ) 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(様式第4号-2) [Wordファイル/47KB]

     【PDF版】認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(様式第4号-2) [PDFファイル/158KB]

(ウ) 法附則第4条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第4号-3) [Wordファイル/45KB]

    【PDF版】法附則第4条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第4号-3) [PDFファイル/129KB]

(エ) 喀痰吸引等研修の研修終了を証する書類(基礎研修及び実地研修修了証書の写し等)

(オ) 住民票の写し(コピー可。本籍地、マイナンバーの記載不要。発行後3カ月以内を有効とする。)

(カ) 返信用封筒(切手を貼付し、認定証の送付先の住所等を記載してください)

(キ) チェック表・記載事項 [Excelファイル/20KB]

※ (キ)については、メールにて送付ください。

         (メールアドレス:shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp)

(2)経過措置対象者における交付申請書類

 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)の施行(平成24年4月1日)の際、現にたんの吸引等の業務に従事する者であって、喀痰吸引等研修修了者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる場合、認定証の交付を受けることができます。

(ア) 認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書(様式第17号-1) [Wordファイル/49KB]

    【PDF版】認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書(様式第17号-1) [PDFファイル/182KB]

(イ) 法附則第4条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第4号-3) [Wordファイル/45KB]

    【PDF版】法附則第4号第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第4号-3) [PDFファイル/129KB]

(ウ) 住民票の写し(コピー可。本籍地、マイナンバーの記載不要。発行後3カ月以内を有効とする。)

(エ) 本人申立書(様式第17号-2) [Wordファイル/61KB]

    【PDF版】本人申込書(様式第17号-2) [PDFファイル/166KB]

(オ) 第三者証明書(様式第17号-3) [Wordファイル/50KB]

    【PDF版】第三者証明書 [PDFファイル/138KB]

(カ) 実施状況確認書(様式第17号-4) [Wordファイル/42KB]

    【PDF版】実施状況確認書(様式第17号-4) [PDFファイル/99KB]

2 認定特定行為業務従事者認定証の記載事項の変更

(ア) 認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(様式第7号) [Wordファイル/39KB]

    【PDF版】認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(様式第7号) [PDFファイル/127KB]

(イ) 認定特定行為業務従事者認定証の写し

(ウ) 変更内容が分かる書類(住民票の写し等)

3 認定特定行為業務従事者認定証の再交付申請

 認定特定行為業務従事者認定証を汚損、破損、または紛失したときは、遅滞なく以下の書類を提出してください。

(ア) 認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(様式第8号) [Wordファイル/34KB]

    【PDF版】認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(様式第8号) [PDFファイル/99KB]

(イ) (汚損、破損の場合)当該認定特定行為業務従事者認定証

(ウ) (紛失の場合)本人確認のための書類(運転免許証の写し等)

4 認定特定行為業務従事者認定証の返納

 再交付申請をした後に紛失した認定証を発見したときや、知事から返納を命じられたとき、その他の事由により認定証を返納する場合は、以下の書類を提出してください。

(ア) 認定特定行為業務従事者認定証返納届(様式第11号) [Wordファイル/40KB]

    【PDF版】認定特定行為業務従事者認定証返納届(様式第11号) [PDFファイル/170KB]

(イ) 当該認定特定行為業務従事者認定証

5 提出先

上記1~4の手続きについて、以下にご提出ください。

≪提出先≫

〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7

福岡県福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室 指定係

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