本文
介護職員が喀痰吸引等を実施するためには(認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等)
介護職員が喀痰吸引等を実施するためには
こちらは、不特定の者を対象に喀痰吸引等を実施する場合の手続きについて掲載しています。
※特定の者を対象に喀痰吸引等を実施する場合の手続きについてはこちら
→ 認定特定行為業務従事者の認定証交付申請に関する手続きについて
認定特定行為業務従事者
介護職員が喀痰吸引等を実施するためには、喀痰吸引等を行うのに必要な知識及び技能を修得するための研修(喀痰吸引等研修)を修了し、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。福岡県喀痰吸引等業務の登録等に関する要綱第7条~第13条、第20条~第22条をご確認ください。
福岡県喀痰吸引等業務の登録等に関する要綱 [PDFファイル/96KB]
※喀痰吸引等の行為を実施する事業所においては、登録特定行為事業者として登録を受ける必要があります。
※特定行為事業者の登録申請等については、次のページをご覧ください。
介護福祉士
基本研修または医療的ケアを修了している介護福祉士が喀痰吸引等を実施するためには、登録喀痰吸引等事業者または登録研修機関で実地研修を修了し、実施できる喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証の交付を受ける必要があります。
介護福祉士が喀痰吸引等行為を実施できるまでのフローチャート [PDFファイル/154KB]
※介護福祉士登録証に実施できる喀痰吸引等の行為を記載する手続きはこちら
※喀痰吸引等の行為を実施する事業所においては、登録喀痰吸引等事業者として登録を受ける必要があります。
※喀痰吸引等事業者の登録申請等については、次のページをご覧ください。
喀痰吸引等研修の実施機関
喀痰吸引等研修は、福岡県登録の登録研修機関で受講することができます。
研修の課程には「基本研修(講義、演習)」及び「実地研修」があります。
「実地研修」のみ受講を希望される場合は、登録研修機関登録簿より実地研修のみの実施を行っている研修機関を確認の上、直接登録研修機関にお問い合わせください。
※福岡県では、県が実施する喀痰吸引等研修はありません。
認定特定行為業務従事者認定証に関する手続き
3 認定特定行為業務従事者認定証の紛失・汚損等により再交付が必要なとき
提出先
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
福岡県保健医療介護部高齢者地域包括ケア推進課 介護人材確保対策室
1 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けるとき
以下の書類を提出してください。申請を受け付けた日から30日以内に認定証を交付します。
認定特定行為業務従事者認定証交付申請提出書類
番号 | 提出書類 |
---|---|
1 | 認定証交付申請書(様式第4号-1) [Wordファイル/46KB] |
2 | 誓約書(様式第4号-3) [Wordファイル/45KB] |
3 | 喀痰吸引等研修の研修修了証明書 |
4 | 住民票の写し(本籍地、マイナンバーの記載不要) |
2 認定特定行為業務従事者認定証の記載事項を変更するとき
変更の日から30日以内に、以下の書類を提出してください。
認定特定行為業務従事者認定証変更届出提出書類
番号 | 提出書類 |
---|---|
1 | 認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(様式第7号) [Wordファイル/39KB] |
2 |
認定特定行為業務従事者認定証 |
3 |
変更内容が分かる書類 |
3 認定特定行為業務従事者認定証の紛失・汚損等により再交付が必要なとき
認定証を汚損、破損、または紛失したときは、遅滞なく以下の書類を提出してください。
申請を受け付けた日から30日以内に認定証を再交付します。
認定特定行為業務従事者認定証再交付申請提出書類
番号 | 提出書類 |
---|---|
1 | 認定証再交付申請書(様式第8号) [Wordファイル/34KB] |
2 | (汚損・破損の場合)認定証 |
3 | (紛失の場合)本人確認のための書類(運転免許証の写し等) |
4 認定特定行為業務従事者認定証を返納するとき
再交付申請をした後に紛失した認定証を発見したときや、知事から返納を命じられたとき、その他の事由により認定証を返納する場合は、以下の書類を提出してください。
認定特定行為業務従事者認定証返納届提出書類
番号 | 提出書類 |
---|---|
1 | 認定特定行為業務従事者認定証返納届(様式第11号-1) [Wordファイル/40KB] |
2 | 心身の故障に係る届出書(様式11号-2) [Wordファイル/21KB] |
認定特定行為業務従事者証に関する質問
認定特定行為業務従事者証に係る質問等については、FAXにて受け付けています。
質問票に必要事項を記入して、質問票に記載のFAX番号まで送信してください。
※厚生労働省ホームページにQ&Aが掲載されていますのであらかじめご確認ください。