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特定行為事業者登録申請等に関する手続きについて
こちらは、障害者総合支援法、児童福祉法に基づく事業所の特定行為事業者の登録手続きについて掲載しています。
老人福祉法、介護保険法に基づく事業所の手続き、登録喀痰吸引等事業者についての手続きはこちら
→ 喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)の登録申請等
事業所で喀痰吸引等を実施するためには
喀痰吸引等の提供を行う場合、その事業所ごと・事業種別ごとに、県へ登録を行う必要があります。
要綱を御確認ください。
→福岡県喀痰吸引等業務の登録等に関する要綱 [PDFファイル/179KB]
介護職員のうち、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けいている者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)に喀痰吸引等を行わせる場合、特定行為事業者として県へ登録を行う必要があります。
特定行為事業者の登録は、その事業所ごと・サービス種類ごとに、登録を行う必要があります。
認定特定行為業務従事者になる方法はこちら → 認定特定行為業務従事者の認定証交付申請に関する手続きについて
1 新たに特定行為事業者の登録をするとき
喀痰吸引等業務を開始する45日前までに以下の書類を提出してください。
※書類の作成者・連絡先(メールアドレス)を記載の上、ご提出をお願いします。
1 提出書類
(1) 【チェックリスト】登録申請関係提出書類一覧 [Excelファイル/16KB]
(2) 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請に関する確認票 [Wordファイル/19KB]
(3) 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書(様式第1号‐1)[Wordファイル/44KB]
(4) 定款の写し(原本証明をすること)
(5) 法人の登記事項証明書(原本)
(6) 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式第1号‐2) [Excelファイル/31KB]
(7) 介護福祉士登録証の写し、認定特定行為業務従事者認定証の写し
(8) 法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第1号‐3) [Wordファイル/40KB]
(9) 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(様式第1号‐4) [Wordファイル/53KB]
(10) 業務方法書(下記に参考例を掲載)
(11) 喀痰吸引等(特定行為)実施手順書(該当する特定行為種別のもの)
研修マニュアル等を参考に各自で作成してください。既存の資料がある場合には、該当する資料を提出してください。
(12) 緊急時対応マニュアル
各自で作成してください。既存の資料がある場合には、喀痰吸引等(特定行為)に対応するものを提出してください。
なお、具体的な状態と対応、バイタルチェックの方法、心肺蘇生方法、AEDの使い方は必須です。
(13) 感染症予防マニュアル
各自で作成してください。既存の資料がある場合には、該当する資料を提出してください。
基本的な予防対策(スタンダードプリコーション等)と、具体的な感染症名と症状、その対策を記載してください。
2 業務方法書(参考例等)
提出書類「(10) 業務方法書」については、以下に標準的な参考例、参考様式を示していますので、参考にしてください。
(イ) (別紙)連絡体制・連携体制表 [Excelファイル/21KB]
(ウ) 喀痰吸引等指示書様式(参考様式1) [Wordファイル/18KB]
(エ) 喀痰吸引等計画書様式(参考様式2) [Wordファイル/19KB]
(オ) 喀痰吸引等実施状況報告書様式(参考様式3) [Wordファイル/20KB]
2 実施する特定行為を追加して登録するとき
追加する行為を開始しようとする30日前までに、以下の書類を提出してください。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)追加登録申請提出書類
1 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)追加登録申請書(様式第1号‐5) [Wordファイル/43KB]
2 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式第1号‐2) [Excelファイル/31KB]
3 介護福祉士登録証の写し、認定特定行為業務従事者認定証の写し
3 登録特定行為事業者の登録事項を変更するとき
変更が生じる事項の提出期限までに以下の書類を提出してください。
1 変更登録届出書の提出期限
(1) 変更する日の10日前までに提出
事業所の名称、住所、法人代表者の氏名、事業所の名称及び所在地、特定行為業務開始の予定年月日
(2) 変更の日から30日以内に提出
喀痰吸引等を行う介護福祉士、認定特定行為業務従事者の氏名の変更
(3) 変更する日の30日前までに提出
登録特定行為事業者が登録喀痰吸引等事業者の登録を受けるとき
2 変更登録届提出書類
(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式第3号‐1) [Wordファイル/47KB]
(2) 変更内容が分かる書類(変更登録届出書の備考3を参照)
※喀痰吸引等を行う認定特定行為従事者の追加をする場合には、研修の修了証ではなく、
認定特定行為業務従事者認定証の写しをご提出ください。
4 実施する特定行為の一部または全部の行為について登録を辞退するとき
登録を辞退しようとする日の30日前までに以下の書類を提出してください。