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覚醒剤・覚醒剤原料関係の各種手続き案内
手続名 (詳細・様式ダウンロードは手続名をクリック) |
概要 |
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覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者指定申請 |
覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定を受けようとするときに申請する手続きです。 |
覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとするときに申請する手続きです。 |
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指定証の記載事項に変更が生じたときに届け出る手続きです。 ※変更が生じてから15日以内に届け出てください。 |
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覚醒剤原料取扱者が、指定申請書の取扱品目、取扱責任者、覚醒剤原料の保管場所(保管設備)を変更したときに届出する手続きです。 |
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指定証をき損し、又は亡失し、再交付をしようとするときに届け出る手続きです。 | |
覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者(研究者)が業務を廃止したときに届け出る手続きです。 ※廃止してから15日以内に届け出てください。 |
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覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者の指定証を返納するときに届け出る手続きです。 | |
覚醒剤施用機関が医療法の規程による閉鎖命令の処分、覚醒剤研究者が研究停止の処分、覚醒剤原料取扱者(研究者)が業務停止の処分を受けたときに届け出る手続きです。 | |
法定経路を変更して覚醒剤を譲渡しようとするときに申請する手続きです。 ※譲り渡す前に申請が必要です。 |
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覚醒剤又は覚醒剤原料を廃棄しようとするときに届け出る手続きです。 |
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薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者が、医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた患者や相続人等から、不要になった医薬品である覚醒剤原料を譲り受けたときに届け出る手続きです。 | |
医師等が施用のために交付又は薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄したときに届け出る手続きです。 ※廃棄してから30日以内に届け出てください。 |
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所有、管理する覚醒剤又は所有、所持する覚醒剤原料を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となったときに届け出る手続きです。 ※事故が生じてから速やかに届け出てください。 |
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覚醒剤施用機関、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤(原料)研究者の指定が失効したときに届け出る手続きです。 ※指定失効してから15日以内に届け出てください。 |
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覚醒剤施用機関、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤(原料)研究者の指定が失効したのに伴い所有する覚醒剤(原料)を譲渡したときに届け出る手続きです。 ※指定失効してから30日以内に届け出てください。 |
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前年の12月1日からその年の11月30日までに所有、取り扱った覚醒剤の数量等を報告するときの手続きです。 ※毎年、12月15日までに提出してください。 |