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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
						更新日:2025年7月7日更新
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					| 概要 |  薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者が、医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた患者や相続人等から、不要になった医薬品である覚醒剤原料を譲り受けたときに届け出る手続き。 | ||
|---|---|---|---|
| 提出書類 | 
 ※譲受した後、1週間以内を目途に届け出てください。 ※譲受した覚醒剤原料を廃棄した後は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を届け出てください。 | ||
| 提出部数 | 1 部 | ||
| 手 数 料 | なし | ||
| 申請先 | 施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び保健所設置市保健所(新しいウィンドウで開きます) | 




