本文
覚醒剤(施用機関・研究者)、覚醒剤原料(取扱者・研究者)業務廃止届
| 概要 |
覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者が業務を廃止したときに届け出る手続き。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 提出書類 |
※廃止してから15日以内に届け出てください。 |
|||
| 提出部数 |
各 1 部 |
|||
|
手 数 料 |
なし |
|||
|
申請先 |
業務所の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び保健所設置市保健所(新しいウィンドウで開きます) |
届出にあたっての注意事項
この届出により業務廃止を行う場合は、次の手続きも必要となります。
1.指定失効・業務廃止等に伴う覚醒剤(原料)所有数量報告 (必須)
(注意)残余覚醒剤(原料)があり、他の医療機関、研究者等に譲渡した場合は「2」、県職員立会いの下で廃棄する場合は「3」の提出が必要です。


