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都市計画法開発許可制度(条例、規則、審査基準、様式)
開発許可制度に関する条例、審査基準、様式がダウンロードできます。
(注)以下のリンクは新しいウィンドウで開きます。
開発許可等に関する協議、問合せ及び各種申請のために来庁される際は、電話での事前予約をお願いします。
開発許可や市街化調整区域内での建築行為に関する協議等及び各種申請は、計画地や既存建築物の状況等について詳しくお聞きすることになるため、個々の対応に時間がかかることが多く、来庁される際は電話での事前予約をお願いしています。
これは、予約なしで来庁された方を長時間お待たせしたり、次の予約の関係から対応ができなくなることがないようにするためです。
協議等は継続して複数回行う場合があることから、市町村ごとの担当者と行っていただいておりますので、予約の際は、計画地の市町村名をお伝えください。
対応は、予約者優先となり、事前予約のない来庁の場合、対応ができない場合もありますのでご了承ください。
また、年末年始、年度末及び祝祭日前などは大変予約が込み合いますので、協議日時が一週間から10日程度先になることもあります。早めの予約をお願いします。
なお、開発登録簿の閲覧や協議等の必要ない書類の受渡し等については事前の予約は必要ありません。
平成28年5月から開発許可申請等の窓口業務の対応が変わりました。
平成26年9月定例県議会において、「県の機関における行政書士法の遵守徹底の適正化と行政手続法・行政手続条例の遵守に関する請願」が提出され、同年10月7日に採択されました。
この請願を踏まえ、法令遵守の観点から、都市計画法に基づく開発許可申請等の受付に際し、窓口来庁者の本人確認、代理人申請の場合は委任状の確認をさせたいただくことになりましたので、御協力をお願いします。
お願いする具体的な内容は、以下のチラシで御確認願います。また、委任状の様式は任意としますが、以下の様式例を参考としてください。
【実施時期】 平成28年5月2日から
〇行政書士でない方が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、刑事罰が科される場合があります。
平成29年4月1日から、大任町内における開発許可等の事務は大任町が行っています。
福岡県事務処理の特例に関する条例の一部改正により、平成29年4月1日に都市計画法に基づく開発許可等の事務を大任町に移譲しました。
つきましては、大任町内における開発行為等に係る許可等の事務については、平成29年度から、大任町が行っています。
また、大任町内の開発許可に係る開発登録簿についても、大任町で閲覧することができます。
○問い合わせ先
福岡県建築都市部都市計画課開発第一係
092-643-3715
大任町事業課
0947-63-3001
福岡県における開発許可制度の運用状況
福岡県の所管する区域における開発許可等の状況(開発区域の所在市町村、開発区域の面積等)に関するデータを掲載しています。
農家住宅に係る開発許可不要証明の取扱いについて
農家住宅(都市計画法に基づく開発許可制度において、市街化調整区域内(※)で農業を営む方の居住の用に供する建築物のことをいいます。)は、都市計画法第29条第1項第2号に該当するため、開発許可が不要です。
(※)本県(北九州市、福岡市、久留米市及び大任町を除く。)において市街化調整区域を有する市町村は次の19市町村です。
大牟田市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、那珂川市、篠栗町、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、苅田町
農家住宅の建築に係る開発許可不要証明を申請する際は、各市町村の農業委員会が発行する耕作証明等、農家住宅を建築しようとする方が農業従事者であることを確認できる書類を添付する必要があります。これらの書類の請求等諸手続きについては、開発許可不要証明を受けようとする農家住宅が所在する市町村の農業委員会までお問い合わせください。
また、予定建築物が農家住宅として取り扱うためには、以下の要件にすべて合致する必要がありますので、御留意ください。
(1)申請者は、自ら農業を営むものであることが必要です(名義貸しは認められません)。「自ら農業を営むもの」について、被傭者や兼業者は含みますが、臨時的従業者(従事する日数が年間60日未満の者)は含みません。また、認められる農家住宅は、1世帯につき1戸までです。
なお、申請者が住宅等を有している場合は、農家住宅としては原則認められませんので御注意ください。
(2)経営耕作面積が農家住宅の敷地を除いて1,000平方メートル(10アール)以上あることが必要です。農家住宅の敷地とすることを目的として自己が所有する農地を転用することにより、経営耕作面積がこの面積未満となる場合等は、農家住宅に該当しないものとして取り扱います。
(3)農地と農家住宅とは同じ地域内(原則は同じ行政区)でなければなりません。
ただし、行政区を跨いでいても、農地と農家住宅の計画地とが近接し、効率的に農業を営むために適切であると考えられる位置関係にある場合は、許可不要として取り扱う場合があります。この場合は、農地と農家住宅の計画地との位置関係が分かる資料(地図等)を添付してください。