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福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に基づく土地の区域の指定状況
更新日:2025年10月1日更新
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条例指定区域の概要
都市計画法では、市街化調整区域は市街化を抑制すべき地域とされており、原則として同区域内における開発行為は禁止されていますが、同法第34条第11号又は第12号の規定により、都道府県等が条例を制定し、区域や予定建築物等を限り定められた開発行為は許容されます。
福岡県では、「福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(平成16年福岡県条例第21号。以下このページでは「条例」という。)第4条第1項又は第6条第1項第1号の規定により、市町村長の申出に基づき、知事が区域を指定します。
区域の指定状況は、下記のとおりです。
条例第4条の規定による土地の区域の指定状況(都市計画法第34条第11号)
条例第4条の規定による土地の区域の指定状況一覧表 [PDFファイル/40KB]
条例第6条の規定による土地の区域の指定状況(都市計画法第34条第12号)
条例第6条の規定による土地の区域の指定状況一覧表 [PDFファイル/48KB]