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開発許可等に係る条例・規則・審査基準・様式集
条例・規則
審査基準
申請・届出の手引き
様式集
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No. |
手続きの名称 |
根拠法令 |
様式 |
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1 |
開発行為許可申請 |
都市計画法第29条 福岡県都市計画法施行細則第3条 |
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2 |
開発行為変更許可申請 |
都市計画法第35条の2 福岡県都市計画法施行細則第4条 |
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3 |
開発行為変更届 |
都市計画法第35条の2 福岡県都市計画法施行細則第4条の2 |
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4 |
工事着手届 |
福岡県都市計画法施行細則第5条 |
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5 |
工事完了届 |
都市計画法第36条 福岡県都市計画法施行細則第6条 |
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6 |
公共施設工事完了届 |
都市計画法第36条 福岡県都市計画法施行細則第6条 |
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7 |
開発行為に関する工事の廃止の届出 |
都市計画法第38条 福岡県都市計画法施行細則第7条 |
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8 |
建築等承認申請 |
都市計画法第37条 福岡県都市計画法施行細則第8条 |
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9 |
建築物の特例許可申請 |
都市計画法第41条 福岡県都市計画法施行細則第9条 |
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10 |
予定建築物等以外の建築等許可申請 |
都市計画法第42条 福岡県都市計画法施行細則第10条 |
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11 |
建築許可申請 |
都市計画法第43条 福岡県都市計画法施行細則第11条 |
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12 |
地位承継届 |
都市計画法第44条 福岡県都市計画法施行細則第12条 |
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13 |
地位承継承認申請 |
都市計画法第45条 福岡県都市計画法施行細則第13条 |
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14 |
証明願 |
都市計画法施行規則第60条 |
開発許可等申請手続にあたっての注意事項について
平成26年9月定例県議会において、「県の機関における行政書士法の遵守徹底の適正化と行政書士法・行政手続条例の遵守に関する請願」が提出され、同年10月7日に採択されました。
また、「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)が令和8年1月1日から施行されたことに伴い、許認可等の申請に際し、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類を作成する業務を行うことができないことが明確化されました。
これらを踏まえ、開発許可等申請手続については、次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。
申請者(申請者が法人の場合は、1.法人の代表者、2.法人の役員及び従業員、申請者が個人の場合は、1.本人、2.本人の家族及び同人が経営する個人事業の従業員)以外の方が申請に来られる場合は、委任状(様式例は別紙のとおり)を添付してください。なお、委任できるのは、行政書士、行政書士法人、建築士事務所に所属する建築士に限られます。
また、窓口で申請を受け付ける際は、来庁された方の本人確認を以下の書類により行いますので、御了承願います。
○本人確認を行う書類(例)
運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、行政書士証票など官公庁や公的機関が発行している資格者証、申請者の従業員にあっては当該申請者が発行する身分証明書等
(注)行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合があります。


