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開発許可等の許可権者と窓口

更新日:2025年10月1日更新 印刷

開発許可の権限を有する市町村

 下記の「政令市・中核市」及び「全部事務処理市町村」においては、都市計画法(以下「法」といいます。)の他、それぞれの許可権者が定める条例や審査基準に基づき事務を行います。また、法令の解釈もそれぞれの市町に任されています。

 県では、県が開発許可事務を行う56市町村以外の市町における開発許可等の問合せ等にお答えすることはできません。

 開発許可に関する問合せや相談は、必ず、対象となる土地や建築物が存在する市町にお願いします。

 

政令市・中核市

・政令市:北九州市、福岡市

・中核市:久留米市

 地方自治法に定める政令市・中核市は、法第29条第1項に基づき、開発許可の権限を有しています。また、これらの市は、法第78条第1項に基づき開発審査会を設置しており、法第34条第14号に係る許可等はそれぞれの市の開発審査会で審査されます。

 

全部事務処理市町村

 大任町

 福岡県事務処理の特例に関する条例の一部改正により、平成29年4月1日に都市計画法に基づく開発許可等の事務を大任町に移譲しました。

 

お問合せ先

区分

許可権者

担当部局名

連絡先

北九州市、福岡市、久留米市及び大任町を除く市町村(56市町村)

福岡県知事

建築都市部開発・盛土指導課

開発第一係・開発第二係

092-643-3715(直通)

政令市

北九州市長

都市戦略局 計画部 開発指導課 開発指導第一係・開発指導第二係

093-582-2644(直通)

福岡市長

住宅都市みどり局建築指導部開発・盛土指導課 開発指導第1係・開発指導第2係​

092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区担当)

092-711-4588(中央区、南区及び西区担当)

中核市

久留米市長

都市建設部都市計画課

0942-30-9343(直通)

全部事務処理市町村

大任町長

事業課

0947-63-3001(直通)

 

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