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開発許可(建築許可)不要証明書の交付(省令第60条)

更新日:2025年10月1日更新 印刷

60条証明とは

 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請を行う際に、都市計画法に適合していることを証明する書面であり、都市計画法に基づく開発許可や建築許可が不要であることを証明するものです。

 

60条証明書の交付申請にあたっての注意事項

 建築基準法に基づく建築確認を受ける際、都市計画法の規定に基づく開発許可若しくは建築許可が不要であることの証明書の添付を確認検査機関から求められることがあります。

 証明書が必要な場合は、市町村を経由し開発・盛土指導課開発第一係・第二係まで申請してください。

※確認検査機関によっては議事録等で対応可能な場合もあります。証明願が必要か必ず確認検査機関と協議の上、申請してください。

※証明願の事前協議・相談は行っていませんので、ご了承ください。

様式等必要書類

 証明願(別ウィンドウで開きます)

交付申請手数料

 400円(福岡県領収証紙により納付してください。)

 

 

農家住宅に係る開発許可不要証明の取扱いについて

 農家住宅(都市計画法に基づく開発許可制度において、市街化調整区域内(※)で農業を営む方の居住の用に供する建築物のことをいいます。)は、都市計画法第29条第1項第2号に該当するため、開発許可が不要です。

(※)本県(北九州市、福岡市、久留米市及び大任町を除く。)において市街化調整区域を有する市町村は次の19市町村です。

大牟田市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、みやま市、糸島市、那珂川市、篠栗町、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、苅田町

 農家住宅の建築に係る開発許可不要証明を申請する際は、各市町村の農業委員会が発行する耕作証明等、農家住宅を建築しようとする方が農業従事者であることを確認できる書類を添付する必要があります。これらの書類の請求等諸手続きについては、開発許可不要証明を受けようとする農家住宅が所在する市町村の農業委員会までお問い合わせください。

 また、予定建築物が農家住宅として取り扱うためには、以下の要件にすべて合致する必要がありますので、御留意ください。

(1)申請者は、自ら農業を営むものであることが必要です(名義貸しは認められません)。「自ら農業を営むもの」について、被傭者や兼業者は含みますが、臨時的従業者(従事する日数が年間60日未満の者)は含みません。また、認められる農家住宅は、1世帯につき1戸までです。

なお、申請者が住宅等を有している場合は、農家住宅としては原則認められませんので御注意ください。

(2)経営耕作面積が農家住宅の敷地を除いて1,000平方メートル(10アール)以上あることが必要です。農家住宅の敷地とすることを目的として自己が所有する農地を転用することにより、経営耕作面積がこの面積未満となる場合等は、農家住宅に該当しないものとして取り扱います。

(3)農業生産物の総販売額が15万円以上あることが必要です。

(4)農地と農家住宅とは同じ地域内(原則は同じ行政区)でなければなりません。

 ただし、行政区を跨いでいても、農地と農家住宅の計画地とが近接し、効率的に農業を営むために適切であると考えられる位置関係にある場合は、許可不要として取り扱う場合があります。この場合は、農地と農家住宅の計画地との位置関係が分かる資料(地図等)を添付してください。

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