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開発登録簿の閲覧・写しの交付申請

更新日:2025年10月1日更新 印刷

​開発登録簿について

 都市計画法第46条及び第47条に基づき、開発登録簿(調書、土地利用計画図及び開発完了公告の写し)を調製し、閲覧場所において閲覧の用に供しています。

 

開発登録簿の閲覧方法

1 閲覧場所

  県庁 開発・盛土指導課 (北棟7階)

  ※県土整備事務所や開発区域の所在する各市町村の都市計画部局では閲覧できません。

   必ず県庁の開発・盛土指導課までお越しください。

※開発区域が北九州市、福岡市、久留米市及び大任町に所在する開発登録簿は、各市町で調製していますので、閲覧の際は各市町までお問合せください。

 

2 閲覧が可能な日

  県庁の開庁日

 

3 閲覧時間

  午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで

  ※正午から午後1時までは閲覧窓口を閉鎖しているため、閲覧できませんのでご了承ください。

 

開発登録簿の写しの交付

 開発登録簿の写しの交付を申請する場合は、開発登録簿の写しの交付請求書を提出してください。申請は閲覧窓口でのみ受け付けています(郵送での申請は受け付けていません。)。

 写しの交付までに要する日数は3日から1週間程度です。即日での交付は対応しておりませんのでご了承ください。

 

<手数料>

 開発登録簿1件につき470円の手数料がかかります。

 手数料は福岡県領収証紙により納付してください。

 

<注意事項>

・お調べになりたい土地が開発許可を受けているかについて、電話やメール等での問合せには対応しておりません。必ず開発登録簿によりご自身でご確認ください。

・開発登録簿を閲覧する際、写真撮影をしていただくことは可能です。ただし、開発区域の所在を示した地図(ゼンリン住宅地図)は写真撮影できません。

・開発登録簿を閲覧する際は、開発登録簿閲覧票を提出してください。

・開発登録簿の整理等のため、閲覧できないときがあります。(事前に閲覧所に掲示)。

・「敷地内の擁壁が開発許可を受けた際に造られたものか確認したい」という問い合わせが多く寄せられますが、申請時期の古いものは土地利用計画図が添付されておらず、開発登録簿で確認できるのは開発行為が完了した区域の地名地番のみとなっているため、擁壁を造られた当時の申請者等に確認してください。

・その他、閲覧の際は係員の指示に従ってください。

 

(参考)福岡県開発登録簿閲覧規則

 福岡県開発登録簿閲覧規則 [PDFファイル/155KB]

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