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自転車貸付業者の届出について
県内で自転車を反復継続して貸し付けている自転車貸付業者は、有償無償を問わず、 「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」(福岡県条例第9号)第19条の規定に基づいて、貸し付ける自転車について、貸付自転車の利用者が起こした事故により被害者に与えた生命又は身体の損害を補償する自転車損害賠償保険等への加入状況を県知事に届け出る必要がありますので、届出をお願いします。
また、自転車貸付業者は貸付自転車を安全に利用できるよう、日常からの自転車の整備及び点検はもとより、利用者に対し、ヘルメットの貸出しやヘルメット着用を含む自転車の安全利用の啓発をお願いします。
1 対象者
- 県内で自転車を反復継続して貸し付けている事業者(自転車貸付業者)
※有償無償を問いません
2 届出手続
(1)届出書類による届出の場合
次のアからウまでの届出事項別に、下記「3 届出書類」からダウンロードした届出書に必要事項をご記入の上、下記「6 届出先・問い合わせ先」まで、郵送・メールによりご提出ください。
ア 自転車損害賠償保険等届出
福岡県内で自転車貸付事業を開始した事業者は、開始の日から30日以内に自転車損害賠償保険等加入状況等届出書(様式第1号)を知事に届け出る必要があります。
届出の際は、自転車損害賠償保険等への加入等の状況が確認できる書類(保険証券の写し等)を添付して提出していただく必要があります。
イ 自転車損害賠償保険等変更届出
アで届け出た内容に変更がある場合は、変更が生じた日から30日以内に、自転車損害賠償保険等加入状況等変更届出書(様式第2号)を知事に届け出る必要があります。
※軽微な変更(自転車損害賠償保険等の更改または更新による保険期間の変更及び自転車損害賠償保険等の対象となる自転車台数の変更に限る。)については、変更届出の提出は必要ありません。
ウ 廃止届出
事業を廃止した自転車貸付事業者は、廃止の日から30日以内に廃止届出書(様式第3号)を知事に届け出る必要があります。
(2)インターネット「ふくおか電子申請サービス」による届出の場合
(1)ア~ウの各手続について、福岡県ホームページ「ふくおか電子申請サービス」の「自転車損害賠償保険等加入状況届出(自転車貸付事業者届出)」、「自転車損害賠償保険等加入状況等変更届出(自転車貸付業者届出)」又は「廃止届出(自転車貸付業者届出)」の各手続のうち必要な手続きを選択し、必要項目を入力後、送信してください。(IDの登録が必要です。)
「ふくおか電子申請サービス」による届出はこちらから(新しいウインドウで開きます)
3 届出書類
(1) 自転車損害賠償保険等加入状況等届出書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]
※自転車損害賠償保険等への加入状況が確認できる書類(保険証券の写し等)の添付もお願いします。
※必要に応じて次の参考様式を添付してください。
・ 【参考様式(1)】自転車貸付場所追記 [Excelファイル/12KB]
・ 【参考様式(2)】自転車保険加入自転車一覧 [Excelファイル/14KB]
(2) 自転車損害賠償保険等加入状況等変更届出書(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
(3) 廃止届出書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
4 県ホームページへの掲載及びステッカーの送付
(1) 届出自転車貸付業者の県ホームページへの掲載
届出いただきました自転車貸付業者につきましては、県ホームページでの掲載等による県民の皆様への周知を行います。(県による周知を希望する業者のみ掲載)
(2) 自転車貸付業者ステッカーの送付
届出書を提出いただきましたら、内容確認後、自転車損害賠償保険等に加入していることを示すステッカーを送付します。
自転車貸付場所や自転車に貼り付けて利用者等への周知に御活用ください。
<自転車貸付ステッカー(大) ※サイズ:タテ290mm×ヨコ100mm>
<自転車貸付ステッカー(小) ※サイズ:タテ35mm×ヨコ35mm>
5 自転車保険(自転車損害賠償保険等)取扱事業者のご案内
次の福岡県ホームページに自転車保険取扱事業者の一覧がありますので、保険加入の参考にしてください。
「自転車保険取扱事業者一覧」はこちらから(新しいウインドウで開きます) [PDFファイル/232KB]
6 届出先・問い合わせ先
〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県人づくり・県民生活部生活安全課交通安全係