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土壌汚染対策について
土壌汚染対策について
土壌汚染対策法のあらまし
土壌汚染対策法では、土壌汚染の可能性が高い土地について、一定の機会を捉えて土壌の調査を実施すること、そして、その結果、土壌汚染が判明した場合には、適切な管理や措置を講じること等を定めています。
啓発リーフレット「土壌汚染対策法のしくみ」 [PDFファイル/264KB]
土壌汚染対策制度に関する説明資料(公益財団法人日本環境協会)
なお、本県では土壌汚染対策指導要綱を設定しています。
福岡県土壌汚染対策指導要綱 [PDFファイル/1.34MB]
一定の規模以上の土地の形質を変更する場合には
3,000平方メートル以上の土地の形質を変更しようとする者は、変更に着手する日の30日前までに、県(北九州市、福岡市、久留米市にあってはそれぞれの市。以下同じ。)に届出をしなければなりません。
また、現に有害物質使用特定施設が設置されている、又は、設置されていた(※)工場・事業場の敷地において、900平方メートル以上の土地の形質を変更しようとする者は、変更に着手する日の30日前までに県に届出をしなければなりません。
(※)土壌汚染対策法施行日(平成15年2月15日)前に、有害物質使用特定施設の使用が廃止されたものは除きます。
なお、届け出された土地に土壌汚染のおそれがある場合には、土壌調査が必要です。
啓発チラシ「土壌汚染対策法に基づく土地の形質の変更の届出について」 [PDFファイル/239KB]
県内の有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法等の特定施設)の設置状況
様式集
要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況
土壌汚染対策法に基づく土壌調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が濃度基準に適合しないときは、健康被害のおそれの有無により要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定し、公示します。
福岡県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く。)における要措置区域及び形質変更時要届出区域は次のとおりです。
汚染土壌処理業
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、県の許可を受けなければなりません。
福岡県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く。)の汚染土壌処理業者
自主的調査で土壌汚染が判明した場合には
土壌の汚染状況を自主的に調査するケースが増えていますが、自主的な調査で汚染が分かった場合も、周辺住民などに健康被害を与えないよう適切な対策が必要ですので、県までご連絡ください。
また、土壌汚染が判明した土地について、県に指定の申請をすることができます。
ご相談窓口
土壌汚染対策法に関する届出内容等についてのお問い合わせの窓口は、次のとおりです。
お問い合わせ窓口一覧(福岡県) [PDFファイル/34KB]
なお、北九州市、福岡市及び久留米市域については、各市にお問い合わせください。
・ 北九州市環境局環境監視部環境監視課 Tel:093-582-2290
・ 福岡市環境局環境監理部環境保全課 Tel:092-733-5386
・ 久留米市環境部環境保全課 Tel:0942-30-9043
関連するページへのリンク
【主な法令・通知等】
土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について(通知) [PDFファイル/964KB]
【指定調査機関】
【主な支援制度】
【参考】
土壌汚染対策法に係る映像資料(経済産業省作成)