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汚染土壌処理業の許可の申請手続きについて

更新日:2022年6月19日更新 印刷

汚染土壌処理業の許可の申請手続きについて

1 汚染土壌処理業の許可制度の概要

 平成21年4月に制定された土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)により土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、当該汚染土壌処理施設を所管する都道府県知事の許可を受けなければならないこととされました。

2 福岡県の許可の範囲

 福岡県知事の許可の範囲は、北九州市、福岡市及び久留米市を除く福岡県域です。

 なお、北九州市、福岡市及び久留米市で汚染土壌処理業を行う場合は、それぞれの市長の許可が必要です。

3 県内(北九州市、福岡市、久留米市を除く。)の許可の状況

 これまでに県内(北九州市、福岡市、久留米市を除く。)で許可された汚染土壌処理業者は、こちらに掲載しています。

 県内(北九州市、福岡市、久留米市を除く。)の汚染土壌処理業者

4 申請手数料

 新規許可申請 240,000円

 許可更新申請 224,000円

 変更許可申請 222,000円

5 申請の提出先

 申請書の提出先は、施設の設置場所(大牟田市を除く。)を所管する各保健福祉環境事務所です。

 施設の設置場所が大牟田市内である場合は、福岡県環境部環境保全課に申請書をご提出ください。

 
施設の設置場所 受付窓口 所在地 電話番号
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市

筑紫保健福祉環境事務所

 環境指導課

〒816-0943 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎内 092-513-5612
中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡、遠賀郡

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

 環境指導課

〒811-3436 宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎内

0940-36-6322

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

 環境指導課

〒820-0004 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内 0948-21-4814
小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡

北筑後保健福祉環境事務所

 環境課

〒839-0861 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎内 0942-30-1058
柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡、八女郡

南筑後保健福祉環境事務所

 環境指導課

〒834-0063 八女市本村25 八女総合庁舎内 0943-22-6964
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡

京築保健福祉環境事務所

 環境課

〒824-0005 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎内 0930-23-2380
大牟田市 福岡県環境部環境保全課 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7

092-643-3361

6 申請書の入手方法

 申請書および添付書類の様式は、各保健福祉環境事務所又は福岡県環境部環境保全課にて入手できます。

7 申請を行う際の留意点

 申請を希望される方は、事前に福岡県環境部環境保全課へご相談ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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