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容器包装リサイクル法に基づく「福岡県第10期分別収集促進計画」を変更しました
更新日:2024年8月20日更新
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福岡県第10期分別収集促進計画(令和4年8月策定、令和6年8月一部変更)
1 計画変更の経緯
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第4項に基づき、筑紫野市が第10期分別収集計画を変更し県へ提出したことに伴い、同法第9条第5項に基づき、「福岡県第10期分別収集促進計画」を変更しました。
2 変更の概要
(1)筑紫野市における「その他びん」が令和6年度から令和9年度まで指定法人ルートで処理されることになりました。また、収集見込み量の変更を行いました。
(2)筑紫野市における「その他プラスチック製容器包装(白色トレイ)」の収集見込み量の変更を行いました。
※詳細は、新旧対照表を御覧下さい。
(2)筑紫野市における「その他プラスチック製容器包装(白色トレイ)」の収集見込み量の変更を行いました。
※詳細は、新旧対照表を御覧下さい。
3 計画期間
令和5年度から令和9年度までの5年間