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登録研修機関の登録申請等について

更新日:2022年2月9日更新 印刷

登録研修機関の登録申請等について

 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることができる研修を実施するためには、都道府県知事の登録(5年ごとの更新)が必要になります。
 研修機関は、省令附則別表第一、別表第二及び別表第三の研修のすべて又は一部を登録し、研修を実施することができます。

 こちらは、特定の者を対象に実施する喀痰吸引等の研修(第3号研修)を実施するための手続きについて記載しています。

 不特定の者を対象に実施する喀痰吸引等の研修(第1号、第2号研修)を実施するための手続きについてはこちら

  → (喀痰吸引等)登録研修機関の登録申請等

 

1.登録基準

 登録基準の詳細は、下記リンク先および「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成23年11月11日 社恩発1111第1号)の第3「登録喀痰吸引等事業者」(p14~p21)の内容をご確認ください。

 厚生労働省のページには、研修の修得程度の審査方法や各種参考様式等が掲載されていますので、ご確認ください。

2 研修機関の登録申請に係る提出書類

 新たに登録研修機関の登録を受けようとする場合は、次に掲げる書類を提出してください。
(2) 申請者に関する書類
     〈申請者が法人の場合〉法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書
     〈申請者が個人の場合〉住民票の写し
※ 業務規程のほか、該当する書類(カリキュラム表、講師の履歴書、講師の一覧、備品一覧など)を併せて提出してください。
 (5) 研修の一部を委託する場合は、その委託先に関する書類(委託契約書等)

3 研修修了者の都道府県知事への報告について

 研修修了後、速やかに喀痰吸引研修課程ごとの修了者の氏名、生年月日、住所および修了年月日を記載した研修修了者一覧表を、実施結果報告書(様式16号「喀痰吸引等研修実施結果報告書」)に添付の上、都道府県知事に提出してください。

4 登録研修機関の登録更新申請に係る提出書類

 登録研修機関の登録更新手続きをする場合は、登録後5年を経過する90日前までに、次に掲げる書類を提出してください。
(2) 定款の写し(原本証明をすること)
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 法附則第7条各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第12号ー2)
(5) 登録研修機関登録適合書類(第12号ー3)
(6) 講師の履歴書
(7) 講師の一覧
(8) 研修に必要な施設、備品一覧、図書目録
(9) 業務規程
(10) 研修の一部を委託する場合は、その委託先に関する書類(委託契約書等)
(11) 暴力団排除条例に関する誓約書

 なお、(4),(5),(11)に関する様式については、2 研修機関の登録申請に係る提出書類より引用ください。

5 登録内容変更の届出に係る提出書類

次に掲げる事項が変更になる場合は、事前に、登録研修機関変更登録届出書及び変更内容が分かる書類を提出してください。
 
(1) 法人の名称及び代表者氏名
(2) 法人所在地
(3) 事業所の名称および所在地
(4) 研修業務開始予定年月日
(5) 法人の定款および登記事項証明書
(6) 講師の氏名
(7) 講習カリキュラム
(8) 講習で使用する施設
(9) 実地研修実施施設・設備
(10) 実地研修実施施設責任者

6 休廃止の届出に係る提出書類

 登録研修機関の研修業務を休止又は廃止しようとするときは、業務を廃止し、又は廃止する1月前までに、登録研修機関休廃止届出書(様式第15号)を提出してください。

7 お問い合わせ先

(1) 不特定の者を対象とした研修(第1号、2号研修)に関すること
福岡県保健医療介護部高齢者地域包括ケア推進課介護人材確保対策室
Tel 092-643-3327
Fax 092-643-3253

(2) 特定の者を対象とした研修(第3号研修)に関すること
福岡県福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室指定係
Tel 092-643-3312
Fax 092-643-3304

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