ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 住まい(土地・建物) > 建物情報 > 低炭素建築物新築等計画の認定について

本文

低炭素建築物新築等計画の認定について

更新日:2022年12月28日更新 印刷

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための緊急対策

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための一時的な措置として、都市の低炭素化の促進に関する法律における各種申請(認定(変更)申請・完了報告書等)について、郵送による書類提出の受付を行っております。(事前に電話連絡をお願いします。)

都市の低炭素化の促進に関する法律における各種申請に関する郵送受付について(新しいウィンドウで開きます)

 

 

都市の低炭素化の促進に関する法律の概要

 この法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とするものです。

低炭素建築物認定基準の見直し(令和4年10月1日施行)

2020年10月、内閣総理大臣所信表明演説において2050年カーボンニュートラルについて宣言されたこと等により、低炭素建築物認定基準の水準をより高い水準(ZEH・ZEB水準) に引き上げるため、認定基準、認定申請単位等が改正されました。

改正内容については、国交省HPをご参照ください。

低炭素建築物認定制度 関連情報(国交省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

 

 

低炭素建築物新築等計画の認定について

 この法律では、市街化区域等内(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域)において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(※)の認定を申請することができます。申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしております。
 認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないことや、一定の新築住宅の場合は税制優遇措置の対象となります。また、建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要のある建築物の場合、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものとみなされます。

  (※) 当該建築物の所在地が、福岡市、北九州市、久留米市又は大牟田市であれば、それぞれの市が特定行政庁です。それ以外の区域であれば、福岡県が所管行政庁となります。

  【参考】建築物省エネ法に係る手続きについて(新しいウィンドウで開きます)

低炭素建築物新築等計画の認定基準(令和4年10月1日施行)

項目 概要
1.定量的評価項目

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)に基づく基準一次エネルギー消費量に比べ、設計一次エネルギー消費量が20~40%以上低減されたものであること。

 (例)住宅の場合、基準一次エネルギー消費量から20%以上低減すること

・外皮の断熱性能について建築物省エネ法に基づく外皮基準に適合していること。

 (例)住宅の場合、強化外皮基準であること

2.誘導すべきその他の基準

再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。

 (例)一戸建て住宅の場合、省エネ量+再エネ量の合計が、基準一次エネルギー消費量の50%以上であること

3.選択的項目

節水対策、エネルギーマネジメントシステムの導入、V2H充放電設備の設置その他の低炭素化に資する措置を1項目以上講じていること。

4.基本方針 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
5.資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

  法文、政省令、認定のメリット、認定基準の詳細等については、国交省HPをご参照ください。

  低炭素建築物認定制度(国交省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

  建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

低炭素建築物新築等計画の認定申請単位(令和4年10月1日施行)

認定申請単位については、共同住宅等の住戸が廃止され、複合建築物(住宅及び非住宅部分を有する建築物)の非住宅部分、住宅部分の申請が可能になりました。

認定申請単位
    改正前 改正後
一戸建て住宅 建築物全体
共同住宅等 建築物全体
  住戸 -(廃止)
非住宅 建築物全体
複合建築物 建築物全体
  非住宅全体 〇(新設)
  住宅全体 〇(新設)

 

低炭素建築物新築等計画の認定手続き

  • 市街化区域等内において、低炭素化のための建築物の新築、増改築、修繕若しくは模様替をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(福岡県)へ認定の申請をすることができます。
  • 申請の窓口は、福岡県庁の建築指導課です。
  • 認定を受けるには、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
  • 認定申請時等には手数料(下記参照)が必要です。
  • 標準的な申請手続きは、事前に審査機関(※)の技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きとなります。
  • 事前に技術的審査を受けない場合の手続き等については、お問合せください。

  (※) 審査機関:住宅又は複合建築物における住宅部分の技術的審査は登録住宅性能評価機関、非住宅建築物又は複合建築物における非住宅部分の技術的審査は登録建築物エネルギー消費性能判定機関

   

福岡県低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱(R4.10.1~) [PDFファイル/125KB]

認定申請手数料

 審査機関の技術的審査を受け、審査機関の発行する適合証を添付して福岡県へ申請する場合の手数料は、以下の適合書有の場合の金額となります。

区分 新規認定手数料
(円)
変更認定手数料
(円)
適合書有 住宅部分 住戸部分 1戸 5,000 2,500
2戸~5戸 11,000 5,500
6戸~10戸 18,000 9,000
11戸~25戸 31,000 15,500
26戸~50戸 52,000 26,000
51戸~100戸 94,000 47,000
101戸~200戸 149,000 74,500
201戸~300戸 189,000 94,500
301戸~ 201,000 100,500
共同住宅の共用部分
(加算額)
300平方メートル以内 11,000 5,500
300平方メートルを超え
2,000平方メートル以内
31,000 15,500
2,000平方メートルを超え
5,000平方メートル以内
94,000 47,000
5,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内
149,000 74,500
10,000平方メートルを超え
25,000平方メートル以内
189,000 94,500
25,000平方メートル超 236,000 118,000
非住宅部分 300平方メートル以内 11,000 5,500
300平方メートルを超え
2,000平方メートル以内
31,000 15,500
2,000平方メートルを超え
5,000平方メートル以内
94,000 47,000
5,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内
149,000 74,500
10,000平方メートルを超え
25,000平方メートル以内
189,000 94,500
25,000平方メートル超 236,000 118,000
適合書無 住宅部分 住戸部分 1戸 40,000 20,000
2戸~5戸 81,000 40,500
6戸~10戸 114,000 57,000
11戸~25戸 160,000 80,000
26戸~50戸 231,000 115,500
51戸~100戸 331,000 165,500
101戸~200戸 448,000 224,000
201戸~300戸 588,000 294,000
301戸~ 691,000 345,500
共同住宅の共用部分
(加算額)
300平方メートル以内 128,000 64,000
300平方メートルを超え
2,000平方メートル以内
212,000 106,000
2,000平方メートルを超え
5,000平方メートル以内
330,000 165,000
5,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内
424,000 212,000
10,000平方メートルを超え
25,000平方メートル以内
507,000 253,500
25,000平方メートル超 590,000 295,000
非住宅部分 300平方メートル以内 284,000 142,000
300平方メートルを超え
2,000平方メートル以内
452,000 226,000
2,000平方メートルを超え
5,000平方メートル以内
644,000 322,000
5,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内
790,000 395,000
10,000平方メートルを超え
25,000平方メートル以内
931,000 465,500
25,000平方メートル超 1,063,000 531,500

(手数料の考え方)

  1. 住戸の認定を申請する場合は、認定を申請する住戸数に対応する「住戸部分」の金額となります(共同住宅等の住戸の申請については、令和4年10月1日より廃止されました)
  2. 共同住宅の建築物全体の認定を申請する場合は、全住戸数に対応する「住戸部分」の金額に、共用部分の床面積に対応する「共同住宅の共用部分」の金額を加算した金額となります。
  3. 住戸を含む複合建築物の建築物全体の認定を申請する場合、2.の金額に、非住宅部分の床面積に対応する「非住宅部分」の金額を加算した金額となります。なお、非住宅部分の床面積には対象外となる部分があり、その部分は建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料算定の場合と同じです。
  4. 非住宅建築物の場合、床面積(上記の非住宅部分の床面積と同様に対象外となる部分があります)に対応する「非住宅部分」の金額となります。

  ※ 確認の申し出がある場合、認定手数料に、棟全体の延床面積に対する建築確認申請手数料及び昇降機確認手数料(該当する場合)を加算します。なお、申し出のあった建築物が構造計算適合性判定の対象となる場合は、指定構造計算適合性判定機関に別途判定を依頼する必要があります。

   【参考】建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料算定方法のページ(新しいウィンドウで開きます)

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)