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建築物省エネ法に係る手続きのご案内
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための緊急対策
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための一時的な措置として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律における認定申請(省エネ向上認定・表示認定)の新規(変更)申請・完了報告書等について、郵送による書類提出の受付を行っております。(事前に電話連絡をお願いします。)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について、平成28年4月1日から認定制度が、平成29年4月1日からその他の制度が施行開始されました。
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とするものです。
この法律による主な制度は以下のとおりです。
(1) 大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保する。
建築物省エネ法適合性判定のページ(新しいウィンドウで開きます)
(2) 中規模以上の建築物に対する届出義務
中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができる。
(3) 認定制度
ア 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)
建築物の新築、改修時等において、所管行政庁から誘導基準への適合認定を受けて、容積率の特例を受けることができる。
イ 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(エネルギー消費性能の表示)
エネルギー消費性能基準に適合している既存の建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができる。
建築物省エネ法性能向上認定等の認定のページ(新しいウィンドウで開きます)
また、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が2019年5月17日に公布、令和元年11月16日に一部施行されました。
法文、政省令、エネルギー消費性能基準、認定基準の詳細及び、改正建築物省エネ法の内容等については、国土交通省ホームページをご参照ください。
建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
手続き等に関して福岡県で定めた内容は、以下の要綱で規定しております。
福岡県建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する実施要綱R2.4.1~ [PDFファイル/439KB]