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建築物省エネ法の性能向上認定等に係る手続きのご案内
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定について
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、所管行政庁(※)に認定を申請することができます。
認定を受けた建築物については、エネルギー消費性能の向上に資する措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないことができます。
建築物エネルギー消費性能誘導基準の見直し(令和4年10月1日施行)
性能向上計画認定における誘導基準をより高い水準(ZEB・ZEH水準)に引き上げるため、認定基準、認定申請単位等が改正されました。
改正内容については国交省HPをご参照ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準(令和4年10月1日施行)
対象用途 | 性能向上計画認定 | |
---|---|---|
非住宅 | 一次エネルギー ※1 | 用途に応じて0.6又は0.7 |
外皮(PAL*) ※2 | 1.0 | |
住宅 | 一次エネルギー ※1 | 0.8 |
外皮(UA、ηAC) ※3 | UA :0.6 、ηAC :地域区分に応じて2.7又は2.8 |
※1 表中の数字は、設計一次エネルギー消費量を基準計一次エネルギー消費量で除した値
※2 各階の屋内周囲空間(ペリメータゾーン)の年間熱負荷をペリメータゾーンの床面積の合計で除した値
※3 UA:外皮平均熱貫流率、ηAC:冷房期の平均日射熱取得率
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請単位(令和4年10月1日施行)
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
一戸建て住宅 | 建築物全体 | 〇 | 〇 |
共同住宅等 | 建築物全体 | 〇 | 〇 |
住戸 | 〇 | -(廃止) | |
非住宅 | 建築物全体 | 〇 | 〇 |
複合建築物 | 建築物全体 | 〇 | 〇 |
非住宅全体 | 〇 | 〇 | |
住宅全体 | - | 〇(新設) |
(2) 建築物のエネルギー消費性能に係る認定
建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁(※)に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。
認定を受けた建築物については、当該認定を受けている旨の表示をすることができます。
(※) 当該建築物の所在地が、福岡市、北九州市、久留米市又は大牟田市であれば、それぞれの市が特定行政庁です。それ以外の区域であれば、福岡県が所管行政庁となります。
認定の手続き
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
- 建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修時に認定の申請が可能です。
- 認定を受けるには、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
- 共同住宅の場合、住棟単位での申請となります。
- 認定申請時等には手数料(下記参照)が必要です。
- 標準的な申請手続きは、事前に審査機関(※)の技術的審査を受けた後に所管行政庁(福岡県)へ申請する手続きとなります。
- 複数棟認定に関する手続きや、事前に技術的審査を受けない場合の手続き等については、お問合せください。
(2) 建築物のエネルギー消費性能に係る認定
- 既存建築物のほか、新築予定の建築物についても認定の申請は可能ですが、建築物の完成後に認定されることとなります。
- 共同住宅の場合、住棟単位での申請となります。
- 認定申請時等には手数料(下記参照)が必要です。
- 標準的な申請手続きは、事前に審査機関(※)の技術的審査を受けた後に所管行政庁(福岡県)へ申請する手続きとなります。
- 事前に技術的審査を受けない場合の手続き等については、お問合せください。
(※) 審査機関:非住宅建築物又は複合建築物における非住宅部分の技術的審査は登録建築物エネルギー消費性能判定機関、住宅又は複合建築物における住宅部分の技術的審査は登録住宅性能評価機関
(3) 申請窓口
建築物エネルギー消費性能適合性判定や届出と異なり、福岡県庁の建築指導課となりますので、ご注意ください。
認定申請手数料
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定と建築物のエネルギー消費性能に係る認定は、どちらも同じ金額になります。
(1) 審査機関の発行する適合証を添付する場合
審査機関の技術的審査を受け、審査機関の発行する適合証を添付して福岡県へ申請する場合の手数料は、以下の金額となります。
区分 | 新規認定手数料 (円) |
変更認定手数料 (円) |
300平方メートル未満 |
11,000 | 5,500 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
33,000 | 16,500 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
99,000 | 49,500 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
158,000 | 79,000 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
199,000 | 99,500 |
25,000平方メートル以上 | 249,000 | 124,500 |
区分 | 新規認定手数料 (円) |
変更認定手数料 (円) |
1戸 |
5,000 | 2,500 |
1棟 |
11,000 |
5,500 |
1棟 300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
24,000 | 12,000 |
1棟 2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
55,000 | 27,500 |
1棟 5,000平方メートル以上 |
99,000 | 49,500 |
(2) 審査機関の発行する適合証を添付しない場合
審査機関の発行する適合証を添付せず、福岡県へ申請する場合の手数料は、以下の金額となります。
区分 | 新規認定手数料 (円) |
変更認定手数料 (円) |
300平方メートル未満 |
108,000 | 54,000 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
181,000 | 90,500 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
294,000 | 147,000 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
384,000 | 192,000 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
461,000 | 230,500 |
25,000平方メートル以上 | 541,000 | 270,500 |
区分 | 新規認定手数料 (円) |
変更認定手数料 (円) |
300平方メートル未満 |
283,000 | 141,500 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
458,000 | 229,000 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
653,000 | 326,500 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
805,000 | 402,500 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
952,000 | 476,000 |
25,000平方メートル以上 | 1,086,000 | 543,000 |
区分 | 新規認定手数料 (円) |
変更認定手数料 (円) |
1戸 |
42,000 | 21,000 |
1戸 200平方メートル以上 |
47,000 | 23,500 |
1棟 |
85,000 |
42,500 |
1棟 300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
143,000 | 71,500 |
1棟 2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
244,000 | 122,000 |
1棟 5,000平方メートル以上 |
349,000 | 174,500 |
区分 | 新規認定手数料 (円) |
変更認定手数料 (円) |
1戸 |
21,000 | 10,500 |
1戸 200平方メートル以上 |
23,000 | 11,500 |
1棟 |
40,000 |
20,000 |
1棟 300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
70,000 | 35,000 |
1棟 2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
128,000 | 64,000 |
1棟 5,000平方メートル以上 |
194,000 | 97,000 |
(手数料の考え方)
- 非住宅建築物の場合、床面積に対応する金額となります。なお、床面積には対象外となる部分があり、その部分は建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料算定の場合と同じです。
- 共同住宅の建築物全体の認定を申請する場合は、全住戸に対応する「住戸部分」の金額に、共用部分の床面積に延べ床面積に対応する「共同住宅の共用部分」の金額を加算した金額となります。
- 複数棟認定を申請する場合は、申請内容に応じ、対象の建築物ごとに算出した金額を合算した金額となります。
※ 確認申請の申し出がある場合、認定手数料に、棟全体の延床面積に対する建築確認申請手数料及び昇降機確認手数料(該当する場合)を加算します。なお、申し出のあった建築物が構造計算適合性判定の対象となる場合は、指定構造計算適合性判定機関に別途判定を依頼する必要があります。
認定申請等の様式
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(省令様式第33) [Wordファイル/110KB]
建築物のエネルギー消費性能向上計画の変更認定申請書(省令様式第35) [Wordファイル/35KB]
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(別記様式第37) [Wordファイル/77KB]
認定申請取下届(要綱様式5) [Wordファイル/21KB]
建築取りやめ申出書(要綱様式6) [Wordファイル/15KB]
工事完了報告書【工事監理報告書を添付する場合】(要綱様式8-1) [Wordファイル/15KB]
(延べ床面積100平方メートルを超える建築物はこちらの様式8-1に工事監理報告書と検査済証のコピーを添付して提出)
工事完了報告書【施工者による報告を行う場合:様式8-2に様式8-3を添付して報告】(要綱様式8-2) [Wordファイル/15KB]
工事完了報告書(要綱様式8-3) [Wordファイル/14KB]
認定建築物状況報告書(要綱様式9) [Wordファイル/15KB]
※改正建築物省エネ法の一部が施行されたことに伴い、様式が変更されています。
※ご提出前に最新の様式かご確認をお願いします。
※工事完了報告書提出時には検査済証のコピーをご提出願います。
※工事監理報告書の様式は建築士法関係様式(新しいウィンドウで開きます)を参照願います。
省エネ性能の評価方法
省エネ性能の評価基準は国土交通省が定めていますが、具体的な評価方法は以下のホームページをご参照ください。